○宇美町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱
(令和4年12月28日告示第110号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰により負担が生じている保育所等に対し、光熱費の上昇分相当額を支援することにより、保育サービスの質を確保するため、光熱費の上昇分の一部について、宇美町保育所等物価高騰対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、宇美町内に設置された次に掲げる施設とする。
(1) 保育所
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 保育所型認定こども園
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設
(3) 幼保連携型認定こども園
認定こども園法第2条第7項に定める施設
(4) 地方裁量型認定こども園
認定こども園法第3条第3項の施設として認定を受けている施設
(5) 地域型保育事業所
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域保育事業を行う施設
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、宇美町内に設置された保育所等を運営する者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助対象経費は、光熱費とする。
2 補助金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が指定する日までに提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときは、宇美町保育所等物価高騰対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町保育所等物価高騰対策費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、補助対象事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年10月6日告示第94号)
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この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月11日告示第25号)
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この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金(令和6年度へ繰り越すものを含む。)及び令和6年度の補助金について適用する。
附 則(令和7年3月17日告示第17号)
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この告示は、公示の日から施行し、令和6年度の補助金(令和7年度へ繰り越すものを含む。)について適用する。
別表(第4条関係)
対象期間 | 補助額 |
令和6年8月から令和6年10月まで及び令和7年1月から令和7年3月まで | 令和7年1月1日時点の利用定員数に、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額
(1)電気代(高圧で受電している施設) 1,200円 (2)電気代(低圧で受電している施設) 1,000円 |