○宇美町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
(令和5年1月12日告示第2号)
改正
令和6年5月21日告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成及び子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的とした、宇美町出産・子育て応援給付金の支給に係る事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 本事業の事業開始日は令和5年1月12日とする。
(給付金の支給)
第3条 町長は、宇美町出産・子育て応援給付金として次に掲げる給付金を支給する。
(1) 出産応援給付金 出産育児関連用品の購入助成のため
(2) 子育て応援給付金 子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため
(出産応援給付金の支給対象者)
第4条 出産応援給付金の支給対象者は、申請日時点において宇美町住民基本台帳に記録されている者で、かつ、町の保健師等と面談等を行ったものであって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降 、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 前項各号のいずれかに該当する者で、配偶者からの暴力等を理由に避難し、申請日において宇美町住民基本台帳に記録されていないものが、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、出産応援給付金の支給対象者とみなす。
(1) 裁判所による保護命令が出されていること。
(2) 婦人相談所による「保護に関する証明書」又は配偶者暴力相談支援センター、保健福祉事務所、各地方公共団体の相談窓口、民間支援団体などによる相談の確認が取れること。
(3) 申請日の翌日以降に宇美町住民基本台帳に記録され、閲覧制限の「住民基本台帳事務における支援措置」の対象となっていること。
(出産応援給付金の額)
第5条 出産応援給付金の額は、妊娠1回につき5万円とする。
(出産応援給付金の申請受付期間)
第6条 出産応援給付金の申請受付期間は、次のとおりとする。
(1) 事業開始日より前に妊娠の届出を行った者は、令和5年7月11日までとする。なお、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情がある場合は、事情がやんだ後3か月以内とする。この場合であっても令和6年2月29日までとする。
(2) 事業開始日以降に妊娠の届出を行った者は、妊娠期間中とする。なお、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情がある場合は、事情がやんだ後3か月以内とする。
(出産応援給付金の支給申請等)
第7条 出産応援給付金の支給を受けようとする支給対象者は、宇美町出産応援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添付して、町長に対し申請するものとする。
(1) 申請者が本人であることを確認できる書類
(2) 振込先口座が確認できる書類の写し(申請者名義に限る)
(子育て応援給付金の支給対象者)
第8条 子育て応援給付金の支給対象者は、申請日時点において宇美町住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)と同一世帯に属し対象児童を養育する者であって、かつ、町の保健師等と面談等を行った世帯に属するものとする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、宇美町住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、宇美町住民基本台帳に記録されている者
2 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者であって、申請日において宇美町住民基本台帳に記録されていないものが、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、当該給付対象児童に係る児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による認定の請求をし、町長からの認定の通知を受けた場合には、認定請求日をもって当該認定請求者を子育て応援給付金の支給対象者とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(子育て応援給付金の額)
第9条 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。
(子育て応援給付金の申請受付期間)
第10条 子育て応援給付金の申請受付期間は、次のとおりとする。
(1) 事業開始日より前に出生した児童の養育者は、令和5年7月11日までとする。なお、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情がある場合は、事情がやんだ後3か月以内とする。この場合であっても令和6年2月29日までとする。
(2) 事業開始日以降に出生した児童の養育者は、対象児童の出生日から6か月までとする。なお、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情がある場合は、事情がやんだ後3か月以内とする。この場合であっても対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとする。
(子育て応援給付金の支給申請等)
第11条 子育て応援給付金の支給を受けようとする支給対象者は、宇美町子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる必要書類を添付して、町長に対し申請するものとする。
(1) 申請者が本人であることを確認できる書類
(2) 振込先口座が確認できる書類の写し(申請者名義に限る)
(3) 町において対象児童との続柄が確認できない場合は、戸籍謄本等の写し
(支給決定)
第12条 町長は、第7条及び第11条の規定による申請があったときは、これを審査し、宇美町出産・子育て応援給付金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に対して通知するものとする。
2 町長は、前項の支給決定をしたときは、速やかに出産応援給付金又は子育て応援給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第13条 町長は、本事業の実施に当たり、対象児童及び支給対象者の要件、申請方法、申請受付期間等本事業の概要について、ホームページへの掲載その他の方法により町民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第14条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第4条又は第8条に規定する支給対象者が第6条又は第10条に規定する期間内に申請をしなかった場合は、当該支給対象者が出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長は、第12条の規定により出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を行った際、申請書の不備による当該給付金の振込不能等が生じ、申請者に対して申請書の補正を求めたにもかかわらず、補正が行われなかった場合その他申請者の責に帰すべき事由により当該給付金を支給することができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第15条 町長は、出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給後に、対象児童若しくは支給対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により当該給付金の支給を受けた者に対し、第12条の支給決定を取り消し、当該給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年5月21日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
宇美町出産応援給付金支給申請書

様式第2号(第11条関係)
宇美町子育て応援給付金支給申請書

様式第3号(第12条関係)
宇美町出産・子育て応援給付金決定(却下)通知書