○宇美町AIオンデマンドバス運行事業実施要綱
(令和5年1月24日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の公共的交通手段を確保し、もって、町民の日常生活の利便性の向上及び地域の活性化を図ることを目的として、宇美町AIオンデマンドバス運行事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 宇美町AIオンデマンドバス(以下「AIオンデマンドバス」という。)は、利用者からの予約を受けて、人工知能(以下「AI」という。)を活用し、効率的な配車及び行程の選択を行い、乗合方式で運行するものとし、その乗降は、あらかじめ定められた停留所(以下「ミーティングポイント」という。)のみで行うものとする。
(名称)
第3条 AIオンデマンドバスの名称は、「のるーと宇美」とする。
(事業の形態)
第4条 AIオンデマンドバスの運行の事業主体は宇美町とし、町長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業として、同法第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けた事業者(以下「運行事業者」という。)に運行事業の実施について依頼するものとする。
2 前項の事業の依頼を受けた運行事業者は、目的を達成するため、誠実に事業を実施しなければならない。
(運行区域)
第5条 AIオンデマンドバスの運行区域は、町内全域とする。
(運行時間)
第6条 AIオンデマンドバスの運行時間は、午前8時30分から午後6時30分までとする。
(運休日)
第7条 AIオンデマンドバスの運休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から同月15日までの日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項の規定にかかわらず、異常気象、災害等によりAIオンデマンドバスの安全な運行を確保できないおそれがあると判断したときは、運行事業者と協議の上、運行の中止又は運行時間及び運行内容の変更をすることができる。
(利用者登録)
第8条 AIオンデマンドバスを利用しようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により事前に利用者登録を行うものとする。
(1) スマートフォンの専用アプリ(以下「アプリ」という。)による登録
(2) 宇美町公式LINE (以下「LINE」という。)による登録
(3) 電話による登録
(利用の申込み等)
第9条 前条の規定により利用者登録をした者は、AIオンデマンドバスを利用しようとするときは、次に掲げる予約方法等により、利用する日の7日前から乗車直前までに、希望する乗降ミーティングポイント及び希望乗車時刻を予約するものとする。
予約方法等
予約方法 | 予約時間 |
アプリ・LINE | 24時間 |
電話 | 午前9時から午後5時まで
(土曜日及び第7条に規定する運休日を除く) |
(運賃)
第10条 AIオンデマンドバスの利用予約をした者(以下「利用者という。」)は、1回の乗車につき次に掲げる運賃を現金、交通系ICカード、アプリに登録したクレジットカード又は第12条に規定するクーポンにより運行事業者に支払うものとする。
運賃
利用者の種別 | 運賃 |
中学生以上 | 200円 |
小学生 | 100円 |
小学校就学の始期に達する前までの者 | 無料 |
[第12条]
(運賃の減額)
第11条 前条の運賃は、別表第1で定める減額対象者について、同表で定める額を減額するものとする。この場合において、同時に複数の減額を受けることはできないものとする。
[別表第1]
2 前項の規定による運賃の減額を受けようとする者は、運賃支払いの際に、別表第1に掲げる手帳を運行事業者に提示するものとする。
[別表第1]
(クーポンの付与)
第12条 AIオンデマンドバスの利用に当たり、別表第2に規定する対象者に応じて、同表で定める運賃として利用することができるクーポン(以下「クーポン」という。)を付与する。この場合において、運転免許証返納クーポンの付与を受けようとする者は、次条に規定する申請を要する。
[別表第2]
(運転免許証返納クーポン付与申請)
第13条 運転免許証返納クーポンの付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町AIオンデマンドバス運転免許証返納クーポン付与申請書(別記様式)に、関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、付与の可否を決定し、可とした場合はすみやかに申請者に対し、運転免許証返納クーポンを付与するものとする。
(利用の制限等)
第14条 町長又は運行事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。
(1) 自ら乗降できない者(介助者が同乗する場合を除く。)
(2) 泥酔した者
(3) ペット同伴の者
(4) 車両に積載できない大きさの荷物等を持参して利用する者
(5) 小学校就学の始期に達する前までの者(保護者が同伴している場合を除く。)
(6) 不正な方法により利用しようとする者
(7) その他乗車することによって運行事業者又は他の利用者に迷惑を及ぼすと思われる者
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 AIオンデマンドバスの利用に必要な登録その他の準備行為は、この告示の施行の日前であっても行うことができる。
(運賃に関する特例)
3 令和5年2月1日から同年3月31日までの間、第10条に規定する運賃は中学生以上は100円、小学生は無料とする。
別表第1(第11条関係)
運賃減額対象者
減額対象者 | 減額する額 |
ア 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)
イ 知的障害者(「療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号厚生省事務次官通知)」による療育手帳の交付を受けている者をいう。) ウ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。) エ アからウまでに掲げる者の介助をするために同乗する者1人 | 100円 |
別表第2(第12条関係)
クーポン付与対象者
付与区分 | 対象者 | 付与の時期 | クーポン付与額 |
アプリ初回登録クーポン | アプリを初めて登録した者 | アプリの登録時 | 800円分
(1人当たり1回に限り付与) |
多頻度利用クーポン | 1月当たりのAIオンデマンドバス利用運賃の累計額が2,000円以上となる者 | 対象となった月の翌月 | 1月の利用運賃の累計額2,000円につき200円分付与 |
運転免許証返納クーポン | 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。以下同じ。)を自主返納(同法第104条の4第1項及び第2項の規定により全ての免許を取り消された者又は同法第105条第1項の規定により免許が失効した者が同法第107条第1項の規定により運転免許証を返納すること。)した者であって、かつ、運転免許証返納割引クーポン付与申請時において、当町の住民基本台帳に記録されているもの | 町長が、運転免許証返納クーポン申請の審査を行い、付与することを決定した時 | 10,000円分
(1人当たり1回に限り付与) |