○宇美町個別避難計画作成及び運用に関する要綱
(令和5年7月3日告示第64号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)を記載した災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10に規定する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の記載者について、法第49条の14に規定する個別避難計画(以下「計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、次のいずれかに該当する者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成10年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 過去に前2号いずれかの指定を受けていた社会福祉法人
2 町は、受託者と計画作成に関する業務を実施する旨の委託契約を交わし、委託契約の定めに従い、委託料を支払う。
(対象者)
第3条 計画作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、名簿に記載されている者で、宇美町個別避難計画作成に係る同意書(別記様式)により、計画作成及び運用のために必要な個人情報を提供することに同意したものとする。ただし、福祉施設等に入所している者又は入所が決定している者及び長期入院している者を除く。
(計画の作成)
第4条 対象者の計画の作成については、受託者が中心となり、対象者及びその家族並びに関係機関の協力を得て行う。
2 計画には、次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名、生年月日、住所、性別、連絡先
(2) 避難場所
(3) 緊急時の連絡先
(4) 対象者の避難支援等を実施する者(以下「避難支援等実施者」という。)
(5) 避難時に必要な配慮
(6) 避難所で必要な配慮
(7) 避難時の経路
(8) その他町長が必要と認める事項
3 計画は、対象者の状況変化にあわせ、おおむね年1回の更新及び随時の変更を行う。
(計画の運用)
第5条 町は、作成された計画の原本を保管し、写しを対象者及び法第49条の11第2項に定める避難支援等関係者に配付し、情報を共有する。
2 避難支援等実施者は、計画にのっとり、発災前の避難喚起や避難所への移動等の避難支援を実施する。ただし、避難支援等実施者及びその家族の生命及び身体の安全を守ることが優先され、支援の結果について、法的な責任及び義務を負うことなはい。
3 避難支援等実施者は、計画に基づき、適宜避難訓練を実施するものとする。
(秘密保持)
第6条 受託者及び計画の提供を受けた者は、正当な理由がなく、知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。