○宇美町発注の公共工事からの暴力団等排除に関する実施要綱
(令和5年3月31日告示第36号)
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第6条の規定による措置を実施するため、公共工事における暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらのものと密接な関連を有するものをいう。以下同じ。)の排除に関し必要な事項を定めることにより、宇美町(以下「町」という。)、福岡県粕屋警察署(以下「警察署」という。)及び受注者の連携を強化し、もって暴力団等の不当行為及び不法行為の防止及び排除を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 この要綱による暴力団等排除の対象となる公共工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。
(1) 予定価格が1億円以上の建設工事
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める工事
(情報提供)
第3条 契約担当課は、前条に規定する対象工事の落札者決定後、警察署に対し、公共工事の入札結果及び落札者情報の提供書(様式第1号)により、速やかに落札者情報を提供するものとする。
2 工事発注担当課は、受注者に対し、施工体系図(当該対象工事における各下請負人の施工の分担関係を表示したものをいう。)の提出を求め、受領後、契約担当課を通じて、速やかに警察署に提供するものとする。
(実施内容)
第4条 対象工事に係る実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約担当課は、対象工事に係る契約締結時に、受注者に対し公共工事からの暴力団員等排除の協力要請について(様式第2号)を配付し、町及び警察署との連携による暴力団排除推進の協力要請を行うものとする。
(2) 工事発注担当課と警察署は、必要に応じて情報交換を行い、暴力団等の排除に関し、連携・協力して現場での指導を行うものとする。
(3) 工事発注担当課又は契約担当課は、受注者等から相談があった場合には、適切な指導及び助言を行い、相談内容に応じて、警察署に対し支援を求めるよう指導するものとする。
(4) 契約担当課は、町、警察署及び受注者の連携を図るため、暴力団等排除対策連携会議(以下「連携会議」という。)を開催するものとする。
(連携会議)
第5条 連携会議については、次とおりに定める。
(1) 連携会議は、次に掲げる者をもって組織するものとする。
ア 工事発注担当課の長
イ 契約担当課の長
ウ 暴力団等排除担当課の長
エ 受注者の代表者等(共同企業体にあっては、当該代表企業の代表者等及び構成企業それぞれの代表者等)
オ 下請業者の代表者等
カ 警察署が推薦する警察職員
キ その他契約担当課の長が必要と認める者
(2) 会長及び副会長を置き、会長は前号イに規定する者を、副会長は同号ウに規定する者をもって充てるものとする。
(3) 受注者決定後、速やかに会長の招集により開催するものとする。
(4) 所掌事項は、次に掲げるものとする。
ア 暴力団等の不当介入に係る情報の収集及び交換
イ 町、警察署及び受注者の連絡調整
ウ 暴力団等への対応等に関する研修の実施
エ その他暴力団等排除に必要な措置に関すること。
(5) 連携会議の参加者は、連携会議において知り得た情報を第三者に漏らし、又は提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第6条 公共工事からの暴力団等排除に関する庶務は、契約担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、公共工事からの暴力団等排除に関し必要な事項が生じた場合は町と警察署で協議し、定めるものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
公共工事の入札結果及び落札者情報の提供書

様式第2号(第4条関係)
公共工事からの暴力団員等排除の協力要請について