○宇美町課設置条例
(令和5年4月28日条例第11号) |
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宇美町課設置条例(平成31年宇美町条例第8号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、宇美町に次の課を置く。
総務課
地域コミュニティ課
企画財政課
管財課
シティプロモーション課
税務課
住民課
健康課
福祉課
環境課
都市整備課
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、おおむね別表のとおりとする。
[別表]
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第3号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課名 | 分掌事務 |
総務課 | (1) 行政組織、事務分掌及び事務決裁に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。 (3) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (4) 情報システムの管理及び運営に関すること。 (5) 情報政策の推進に関すること。 (6) 選挙に関すること。 |
地域コミュニティ課 | (1) 共働の推進及び総合調整に関すること。
(2) コミュニティ活動の振興に関すること。 (3) 男女共同参画の推進及び総合調整に関すること。 (4) 消防に関すること。 (5) 防災に関すること。 (6) 地域防犯に関すること。 (7) 交通安全対策に関すること。 |
企画財政課 | (1) 町の基本構想、総合計画等の策定及び重要施策の総合調整に関すること。
(2) 行財政改革に関すること。 (3) ふるさと応援寄附金に関すること。 (4) 歳入歳出予算の編成及び執行管理に関すること。 (5) 町税等の収納及び収納管理に関すること。 (6) 町税の滞納処分に関すること。 (7) 町の債権の管理に関すること。 |
管財課 | (1) 備品管理の統轄に関すること。
(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (3) 公有財産台帳の管理に関すること。 (4) 入札及び契約に関すること。 (5) 建築施設の計画的保全、長寿命化及び営繕等の統轄に関すること。 (6) 庁舎及び付帯施設の維持管理に関すること。 (7) 建築行政に関すること。 |
シティプロモーション課 | (1) 広報に関すること。
(2) 文化財に関すること。 (3) 商工業の振興に関すること。 (4) 観光事業の振興に関すること。 |
税務課 | (1) 町民税等の賦課及び調定に関すること。
(2) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。 |
住民課 | (1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 国民年金に関すること。 (4) 国民健康保険に関すること。 |
健康課 | (1) 健康づくりに関すること。
(2) 保健衛生に関すること。 (3) 高齢者支援に関すること。 (4) 介護保険に関すること。 |
福祉課 | (1) 社会福祉に関すること。
(2) 障がい者支援に関すること。 (3) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。 |
環境課 | (1) 廃棄物の処理に関すること。
(2) 環境衛生及び環境保全に関すること。 (3) 空き家対策に関すること。 (4) 公園緑地及び広場の維持管理に関すること。 (5) 緑道の維持管理に関すること。 |
都市整備課 | (1) 国土利用に関すること。
(2) 都市計画に関すること。 (3) 都市公園の計画に関すること。 (4) 公共土木施設の工事及び維持管理に関すること。 (5) 災害復旧に関すること。 (6) 治水及び災害対策に関すること。 (7) 町道の認定、変更及び廃止に関すること。 (8) 道路、水路等の占用等に関すること。 (9) 用地取得及び補償事務に関すること。 (10) 交通安全施設に関すること。 (11) 住居表示に関すること。 (12) 農林業の振興に関すること。 (13) 農業委員会に関すること。 |