○宇美町課設置条例
(令和5年4月28日条例第11号)
改正
令和7年3月25日条例第3号
宇美町課設置条例(平成31年宇美町条例第8号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、宇美町に次の課を置く。
総務課
地域コミュニティ課
企画財政課
管財課
シティプロモーション課
税務課
住民課
健康課
福祉課
環境課
都市整備課
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、おおむね別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課名分掌事務
総務課(1) 行政組織、事務分掌及び事務決裁に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(4) 情報システムの管理及び運営に関すること。
(5) 情報政策の推進に関すること。
(6) 選挙に関すること。
地域コミュニティ課(1) 共働の推進及び総合調整に関すること。
(2) コミュニティ活動の振興に関すること。
(3) 男女共同参画の推進及び総合調整に関すること。
(4) 消防に関すること。
(5) 防災に関すること。
(6) 地域防犯に関すること。
(7) 交通安全対策に関すること。
企画財政課(1) 町の基本構想、総合計画等の策定及び重要施策の総合調整に関すること。
(2) 行財政改革に関すること。
(3) ふるさと応援寄附金に関すること。
(4) 歳入歳出予算の編成及び執行管理に関すること。
(5) 町税等の収納及び収納管理に関すること。
(6) 町税の滞納処分に関すること。
(7) 町の債権の管理に関すること。
管財課(1) 備品管理の統轄に関すること。
(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 公有財産台帳の管理に関すること。
(4) 入札及び契約に関すること。
(5) 建築施設の計画的保全、長寿命化及び営繕等の統轄に関すること。
(6) 庁舎及び付帯施設の維持管理に関すること。
(7) 建築行政に関すること。
シティプロモーション課(1) 広報に関すること。
(2) 文化財に関すること。
(3) 商工業の振興に関すること。
(4) 観光事業の振興に関すること。
税務課(1) 町民税等の賦課及び調定に関すること。
(2) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。
住民課(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) 国民健康保険に関すること。
健康課(1) 健康づくりに関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 高齢者支援に関すること。
(4) 介護保険に関すること。
福祉課(1) 社会福祉に関すること。
(2) 障がい者支援に関すること。
(3) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。
環境課(1) 廃棄物の処理に関すること。
(2) 環境衛生及び環境保全に関すること。
(3) 空き家対策に関すること。
(4) 公園緑地及び広場の維持管理に関すること。
(5) 緑道の維持管理に関すること。
都市整備課(1) 国土利用に関すること。
(2) 都市計画に関すること。
(3) 都市公園の計画に関すること。
(4) 公共土木施設の工事及び維持管理に関すること。
(5) 災害復旧に関すること。
(6) 治水及び災害対策に関すること。
(7) 町道の認定、変更及び廃止に関すること。
(8) 道路、水路等の占用等に関すること。
(9) 用地取得及び補償事務に関すること。
(10) 交通安全施設に関すること。
(11) 住居表示に関すること。
(12) 農林業の振興に関すること。
(13) 農業委員会に関すること。