○宇美町債権管理条例施行規則
(令和6年3月22日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町債権管理条例(令和5年宇美町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める台帳に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債務者の財産に関する事項
(4) 債権の額
(5) 債権の発生原因及び発生年月日
(6) 履行期限その他履行方法に関する事項
(7) 債権の徴収に係る履歴
(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(9) その他町長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項のうち、町長が町の債権の管理上必要がないと認める場合においては、その一部の記載を省略することができる。
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(保証人に対する履行の請求)
第4条 条例第11条第1号に規定する保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第1号)により行うものとする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第5条 条例第11条に規定する督促をした後相当の期間とは、原則として1年とする。
(履行期限の繰上げ)
第6条 条例第12条に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 条例第15条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)について、第10条第2号アからオまでに掲げる場合が生じたとき。
(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。
2 条例第12条に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、履行期限繰上通知書(様式第2号)により行うものとする。
(債権の申出)
第7条 条例第13条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(8) 第4号から前号までに定めるときのほか、債務者の総財産についての清算が開始されたとき。
(債権の保全)
第8条 条例第13条第2項に規定する町の債権を保全するための必要な措置とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 町の債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 町の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効の完成猶予又は更新のための手続をとること。
2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。
3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 町長が確実と認める保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの
(徴収停止の措置をとるまでの期間)
第9条 条例第14条に規定する履行期限後相当の期間とは、原則として1年とする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第10条 条例第15条第1項に規定する履行延期の特約等には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 債権の保全上必要があるときは、町長の求めに応じてその業務又は財産の状況に関して報告し、帳簿書類その他の参考となるべき資料を提出すること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該履行延期の特約等に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第7条各号のいずれかのとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(3) 町の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を町長が利用することについて承諾すること。
(4) 町の保有しない当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報につき町長が官公署等に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は債務者の財産に関連がある情報を保有している者及びこれを保有していると認めるに足りる相当の理由がある者に質問し、若しくは財産等に関する帳簿書類等を調査し、当該情報を利用することについて承諾すること。
(履行延期の特約等の手続)
第11条 条例第15条に規定する履行延期の特約等は、債務者からの申請に基づいて行うものとする。
2 前項の申請をする者は、履行延期申請書(様式第3号)を提出することにより行い、履行延期の特約等を必要とする事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 町長は、前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は、必要な調査を行い、その可否を決定し、履行延期決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(徴収停止後の期間)
第12条 条例第17条第1項第4号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間とは、1年以上とする。
(議会に報告する事項)
第13条 条例第17条第2項に規定する議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(債権管理審査委員会の設置)
第14条 町の債権の適正な管理に資するため、宇美町債権管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の所掌事務、組織等については、町長が別に定める。
(徴収職員証)
第15条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分又は滞納処分のために行う質問及び検査に従事する職員(以下「徴収職員」という。)について、その所掌する強制徴収公債権に係る徴収職員の身分証の定めがない場合は、当該徴収職員に対し、宇美町徴収職員証(様式第5号)を交付するものとする。
2 徴収職員は、強制徴収公債権に関する事務に従事する場合は、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
保証債務履行請求書

様式第2号(第6条関係)
履行期限繰上通知書

様式第3号(第11条関係)
履行延期申請書

様式第4号(第11条関係)
履行延期決定通知書

様式第5号(第15条関係)
宇美町徴収職員証