○宇美町議会陳情取扱基準
(令和5年4月20日議会告示第2号)
(趣旨)
第1条 この基準は、陳情又はこれに類するもの(以下「陳情等」という。)を宇美町議会基本条例(平成25年宇美町条例第18号)第5条第5項及び宇美町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第95条の規定により処理する際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(受理しないもの)
第2条 陳情等に記載する事項は、会議規則第89条第1項の規定を準用し、提出者の氏名及び住所が不明確なものは受理しない。
2 ファックス等、議長が許可していない方法により提出されたものは受理しない。
(提出方法による取扱い)
第3条 陳情等が持参ではない方法で提出されたときは、議会運営委員会に諮った上で、原則、審議は行わず、議員へ写しを配付するものとする。
(参考配付判断基準)
第4条 前条の規定に関わらず、陳情等が次の各号のいずれかに該当すると議会運営委員会が判断した場合は、審議は行わず、議員へ写しを配付するものとする。
(1) 明らかに町政等に関係のないもの
(2) 個人及び団体を誹謗中傷するもの又は個人の秘密を暴露するもの
(3) 私人の間で解決すべきもの
(4) 基本的な人権を否定するなど違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(5) 係争中の事件に関することなど司法権の独立を侵す恐れのあるもの
(6) 町職員等に対する懲戒及び分限等の処分を求めるもの
(7) 趣旨等が不明確なもの
(8) 前各号に定めるもののほか、本会議及び委員会で審議を行うことが適当でないもの
附 則
この告示は、令和5年4月20日から施行する。