○宇美町債権管理審査委員会要綱
(令和6年3月22日告示第32号)
改正
令和6年7月19日告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町債権管理条例施行規則(令和6年宇美町規則第4号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定に基づき、宇美町債権管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の所掌事務、組織等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権管理の総括に関すること。
(2) 私債権等の放棄の適否について審査すること。
(3) 町の債権の不納欠損の適否について審査すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の債権の管理に関し町長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長を、委員は審査委員会の会議の開催日において、宇美町債権管理条例(令和5年宇美町条例第32号)第2条第1号に規定する町の債権を有する所管課の長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、税務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、第2条に掲げる事項で審査委員会を招集する必要がないと認めるときは、会議に代えて書面により決定することができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、将来債権を保有する見込みがある課等の長及び職員並びに専門的知識を有する者に会議への出席を求め、又は意見を聴くことができる。ただし、前条第2項に規定する委員以外は議事の可否決定に参加できないものとする。
6 会議の下部組織として、必要な事項を協議及び検討するため、委員の属する部署の担当職員で構成する担当者会を設置することができる。
(事務局)
第5条 審査委員会の事務局は、町の債権管理を総括する課に置く。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月19日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行する。