○宇美町ファミリー・サポート・センター事業に係る自家用車の使用に関する要綱
(令和5年5月1日告示第46号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成20年宇美町告示第19号)に基づく相互支援活動において、まかせて会員又はまかせて会員の家族が所有する(リース使用を含む。)車両(以下「自家用車」という。)を使用して子ども(送迎支援対象となる子どもをいう。以下同じ。)の送迎をすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 この要綱に定める事務の取扱いは、宇美町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の所管とする。
(自家用車の登録)
第3条 子どもの送迎に自家用車を使用するまかせて会員は、あらかじめ次の書類を添付の上、自家用車使用届出書(別記様式。以下「届出書」という。)をセンターに提出し、登録を受けなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車検査証の写し
(3) 加入済自動車保険証券の写し
2 前項の届出を行ったまかせて会員は、提出した書類に変更があった場合は、速やかに変更後の書類の写しをセンターへ提出しなければならない。ただし、センターが軽微な変更であると認めた場合は、この限りでない。
3 センターは、前1項に関する届出書を受領し、登録手続をする際には、登録台帳等を備え付け、適切に管理するものとする。
4 自家用車使用登録の有効期間は、登録を受けた日から1年とする。
(登録の取消し)
第4条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の登録を受けた自家用車について登録を取り消すことができる。
(1) まかせて会員が、自動車運転免許の取消し又は停止の処分を受けていることが判明した場合
(2) 登録している自家用車について、当該自動車検査証が有効でないことが判明した場合
(3) まかせて会員が、登録した自家用車について登録の取消しを申し出た場合
(4) この要綱に違反するとセンターが判断した場合
(5) その他自家用車を登録することが適当でないとセンターが判断した場合
(自家用車使用登録基準)
第5条 子どもの送迎に自家用車の使用を登録する基準は、次のとおりとする。
(1) 使用する車両がまかせて会員又はまかせて会員の家族の所有(リース使用含む。)であること。
(2) 送迎距離、公共交通機関の有無、依頼内容等勘案し、センターが必要と認めること。
(3) まかせて会員が直近1年間で重大又は、複数回の交通事故を起こしていないこと。
(4) 現に有効である運転免許証を有し、普通自動車の運転を許可されていること。
(5) 整備された車両であること。
(6) 次の種類の自動車保険のいずれにも加入していること。ただし、家族所有の自家用車については、まかせて会員に対して適用のある保険であること。
ア 自動車損害賠償責任保険
イ 自動車保険(任意保険)
(遵守事項)
第6条 まかせて会員は、次に掲げる運転行為及び禁止行為をしてはならない。
(1) 飲酒運転
(2) 速度違反運転
(3) 過労運転又は居眠運転
(4) 駐停車違反又は放置駐車
(5) その他道路交通法(昭和35年法律第105号)で禁止されている行為
(6) 不正請求
(7) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に違反する行為(白タク行為)
(事故報告及び処理)
第7条 まかせて会員は、送迎支援活動中に交通事故が発生した場合は、直ちに警察等へ報告し、安全を確保した後、センターに事故内容等を詳細に報告しなければならない。
2 センターは、前項の規定による報告を受けた場合は、速やかに事故に対応するものとし、保険会社等への連絡その他必要な措置をとるものとする。ただし、まかせて会員が加入する保険等により支払われるべき部分についての手続等は、まかせて会員自らが対応するものとする。
(私用運転中の事故)
第8条 登録を受けた自家用車が、私用運転中に起こした事故については、センターは一切その責任を負わない。
(移動サービス事業者向け自動車保険)
第9条 送迎支援活動中の賠償事故については、センターが加入している移動サービス事業者向け自動車保険(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、自損事故傷害特約及び対物超過修理費用補償特約を含む。次項において「移動サービス自動車保険」という。)で対応することができる。ただし、補償されない内容については、まかせて会員の希望により、会員自身で自家用車に付保した自動車保険で処理することもできる。
2 移動サービス自動車保険期間は、センターと保険会社との契約期間とする。
(報告の義務)
第10条 まかせて会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにセンターに報告しなければならない。
(1) 私用運転中に交通事故を起こしたとき。
(2) 送迎支援活動中に交通違反を起こしたとき。
(3) 自家用車の使用を中止するとき。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
自家用車使用届出書