○宇美町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
(令和5年6月14日条例第16号) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育委員会の職務権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、町長が管理し、及び執行することとする。
(1) 宇美町立歴史民俗資料館の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 文化財の保護に関すること。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際宇美町教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に宇美町教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。