○宇美町文化財保護審議会条例
(令和5年6月14日条例第17号) |
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(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第190条第2項の規定に基づき、宇美町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して町長に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、8人以内の委員で組織し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 その欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めた場合は、会議に委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、シティプロモーション課において処理する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
3 この条例の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。