○宇美町産婦健康診査事業実施要綱
(令和5年7月20日告示第77号)
改正
令和6年2月21日告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するための健康診査(以下「健診」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産婦の健康管理及び産後の支援を強化し、産婦及び乳児の健康の保持増進と切れ目ない支援体制を整備するために、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成対象者(以下「対象者」という。)は、健診を受ける時点において宇美町の住民基本台帳に記録されている産婦であって、母子健康手帳の交付を受けているものとする。
(健診回数)
第3条 健診の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。
(健診内容)
第4条 健診の時期及び内容は、別表のとおりとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する健診に要した額とし、健診1回につき5,000円を上限とする。
2 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(受診券の交付)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による妊娠の届出があったときは、宇美町産婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が町内に転入したときは、受診した健診の回数分を差し引いて、宇美町産婦健康診査受診券交付申請書兼受領書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)により、受診券を交付するものとする。
3 対象者は、受診券を汚損し、又は紛失したときは、交付申請書により、再交付申請をすることができる。
(受診方法等)
第7条 対象者は、町が健診を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において受診するときは、前条の受診券を提出し、助成対象経費の額から第5条第1項に規定する助成金を控除した額を医療機関に支払うものとする。
2 委託医療機関等は、健診の内容等を受診券及び母子健康手帳に記載するものとする。
(委託医療機関等からの請求等)
第8条 健診を実施した委託医療機関等は、宇美町産婦健康診査費請求書 (様式第3号)に受診券を添えて、翌月の10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書を審査の上、30日以内に委託医療機関等に支払うものとする。
(委託医療機関等以外での受診)
第9条 対象者が委託医療機関等以外の医療機関等において受診したときは、第5条第1項の額を限度額として、当該対象者に助成金を支払うものとする。
2 対象者は、前項の規定により助成金の申請をするときは、健診日の翌日から起算して2年以内に、宇美町産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 医療機関等が発行する健診の領収書及び診療明細書の写し
(2) 健診結果の記載があるもの(医療機関が発行した結果表、母子健康手帳の「出産後の母体の経過」のページ等)又はその写し
(3) 受診券(健診結果の記載がある場合、前号の書類は不要とする。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成金の交付の可否を決定し、宇美町産婦健康診査助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(事後指導等)
第11条 医療機関等は、健診を実施した結果、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに健診の結果を町長に報告するものとする。
(1) 質問票を用いた客観的なアセスメントを行った結果、支援が必要と判断されたとき。
(2) 特定妊婦及び町の面談において、支援が必要と判断されたとき。
(3) 医師の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断されたとき。
2 町長は、前項の規定により健診を実施した医療機関等から報告があったときは、その結果に応じて産後ケア事業、訪問指導等による適切な支援を行うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、対象者が虚偽又は不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示は、出産の日が適用日以後の日である対象者が受診する産婦健康診査に対して適用する。
附 則(令和6年2月21日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
健診の時期及び内容
実施時期健診内容
おおむね産後2週間、産後1か月問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、子宮復古状態、悪露、乳房の状態、エジンバラ産後うつ病質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票
様式第1号(第6条関係)
宇美町産婦健康診査受診券

様式第2号(第6条関係)
宇美町産婦健康診査受診券交付申請書兼受領書

様式第3号(第8条関係)
宇美町産婦健康診査費請求書

様式第4号(第9条関係)
宇美町産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書

様式第5号(第10条関係)
宇美町産婦健康診査助成金(交付・不交付)決定通知書