○宇美町職員出前講座実施要綱
(令和5年6月28日教育委員会告示第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町民の求めに応じ町職員を講師として派遣し、町政に関する説明及び情報提供を行い、又は職務に関連して習得した専門知識及び技能を提供する宇美町職員出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町政への関心を深めていただくとともに、情報の共有及び学習機会の拡大を図り、町民の学習活動を活発にすることにより、生涯学習の推進に資することを目的とする 。
(対象)
第2条 出前講座を受講することができるものは、町内に在住し、在勤し、又は在学するおおむね10人以上の者で構成された団体、グループ等(以下「団体等」という。)とする。この場合において、団体等の構成員は、小学生以上の者でなければならない。
(出前講座の内容)
第3条 出前講座の内容は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるものとする。
(実施の日時及び場所等)
第4条 出前講座を実施する日時は、原則として宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)第1条に規定する町の休日以外の日の午前9時から午後9時までの間とし、1講座の時間は2時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これ以外により実施することができるものとする。
2 出前講座の実施場所は、町内の公共施設、自治会公民館等とし、会場の手配等は、出前講座を受講する団体等が行うものとする。
(申込方法)
第5条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、原則として出前講座受講希望日の3週間前までに、宇美町職員出前講座受講申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(実施の決定等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申込みを受けたときは、出前講座の実施の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、出前講座の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実施の制限等)
第7条 教育委員会は、出前講座を受講しようとする団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しないものとし、既に前条第1項の規定により出前講座の実施の決定を申請者に通知している場合は、これを取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら行政に対する苦情、陳情、批判等が行われるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、出前講座の目的に反し、その受講が適当でないと認められるとき。
(実施日時の変更等)
第8条 教育委員会は、不測の事態の発生等により出前講座を実施することが困難となったときは、第6条第1項の規定により出前講座の実施の決定を受けた申請者(以下「受講決定者」という。)と協議のうえ、実施する日時等を変更し、又は実施の決定を取り消すことができる。
[第6条第1項]
(受講日時等の変更届出)
第9条 受講決定者は、第5条に規定する申込書に記載した内容に変更が生じたとき、又は受講の申込みを取り消すときは、速やかに宇美町職員出前講座受講(変更・取消)届出書(様式第2号)により教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第5条]
(変更等の決定)
第10条 教育委員会は、前2条の規定により変更又は取消しの決定をしたときは、速やかに受講決定者に通知するものとする。
(費用負担)
第11条 出前講座に係る講師料は、無料とする。ただし、次に掲げる出前講座の受講に要する費用は、団体等の負担とする。
(1) 施設使用料(備品等の使用料を含む。)
(2) 原材料等を使用する場合の当該原材料等の購入費
(3) 使用する資料が有償書籍等の場合の当該資料代
(4) その他出前講座の実施に必要な費用
2 前条の規定による変更又は取消しの決定を行った場合において、これより当該団体等が前項の費用負担等の損害を受けても、教育委員会は一切の責めを負わないものとする。
(出前講座の実施報告)
第12条 出前講座の講師となった町職員は、出前講座実施後速やかに宇美町職員出前講座実施報告書(様式第3号)を作成し、所属課等の長を経由して、社会教育課長に提出するものとする。
2 社会教育課長は、前項の規定により提出された報告書を取りまとめ、教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第13条 出前講座の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。