○宇美町健康増進計画策定委員会設置要綱
(令和5年8月16日告示第82号)
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づき、宇美町健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、宇美町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他設置目的の達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で次に掲げる者のうちから組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 健康づくり等関係団体の代表者
(3) 町民の代表
(4) 関係行政機関の代表者又は職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。
3 委員長は、この委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、町長が依頼した日から計画の策定が完了する日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、 最初に開催される委員会の会議については、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。