○宇美町立歴史民俗資料館条例施行規則
(令和5年6月26日規則第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町立歴史民俗資料館条例(平成18年宇美町条例第28号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 宇美町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示資料に手を触れないこと。
(2) 館内で喫煙し、又は飲食しないこと。
(3) 館内で火気を使用しないこと。
(4) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(5) 館内に危険物又は動物を持ち込まないこと。
(6) その他資料館の館長が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(図書資料の閲覧)
第3条 資料館が所有する図書資料(以下「図書資料」という。)を閲覧しようとする者は、資料館の館長又は資料館を管理する職員に申し出なければならない。
2 図書資料を閲覧しようとする者は、貴重品以外の手荷物は、資料館の事務所に預けるものとする。
3 図書資料の館外貸出は、原則として行わない。ただし、調査研究、教育普及事業等で利用し、これを町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(原状回復の点検)
第4条 入館者は、条例第8条の規定により、原状に回復したときは、速やかに資料館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(寄贈等)
第5条 町長は、資料の寄贈を受けるときは、資料を寄贈する者に対し受領証を交付するものとする。
2 町長は、資料の寄託を受けるときは、資料を寄託する者に対し、預り証を交付するものとする。
3 寄託を受けた資料は、資料を寄託した者の請求により、前項の預り証と引換えに返還するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。