○宇美町ふるさと応援基金条例
(令和5年9月15日条例第25号) |
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(設置)
第1条 ふるさと宇美に心を寄せ、応援するために寄せられた寄附金を活用し、「このまちが、いい。」と思える魅力あるまちづくりを推進するために、宇美町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定に基づき寄附された寄附金から経費を除いた額
(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業に対する寄附金から経費を除いた額
(3) その他宇美町を応援するために寄せられた寄附金等の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。