○宇美町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱
(令和6年1月29日告示第11号)
(目的)
第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)及びその胎児の適正な健康管理を図るため、宇美町妊婦健康診査事業実施要綱(平成22年宇美町告示第22号の2。以下「妊婦健康診査実施要綱」という。)に規定する妊婦健診の回数に追加して受診する基本健診(以下「追加基本健診」という。)を受診した者に対し、追加基本健診に要する費用の一部を助成することにより、多胎妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、追加基本健診の受診時において本町に住所を有する多胎妊婦のうち、妊婦健康診査実施要綱に規定する妊婦健康診査受診券を全て使用したものとする。
(受診券の交付等)
第3条 町長は、多胎妊婦に宇美町多胎妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2 前項の規定により受診券の交付を受けた者は、受診券を汚損し、又は破損したときは、宇美町多胎妊婦健康診査受診券再交付申請書兼受領書(様式第1号)により、再交付申請をすることができる。
3 町長は、前項の申請があり、適当と認めるときは、必要な回数分の受診券を交付するものとする。
4 町長は、本町以外で妊娠の届出を行った多胎妊婦へ受診券を交付する場合は、他の市区町村で多胎妊婦の健康診査について助成を受けた回数分を差し引いて、受診券を交付することができる。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)における追加基本健診の受診の費用とする。ただし、1回の受診における助成の対象となる検査項目及び助成額は、妊婦健康診査実施要綱に規定する基本健診の検査項目及び助成額とする。
2 助成の対象となる追加基本健診の回数は、5回を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、最後に妊婦健診を受診した日の翌日から起算して2年以内に、宇美町多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等が発行する健診の領収書及び診療明細書の写し
(2) 検査結果の記載があるもの(医療機関が発行した結果表、母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページ等)又はその写し
(3) 受診券(検査結果の記載がある場合、前号の書類は不要)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成金の交付の可否を決定し、宇美町多胎妊婦健康診査費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定による助成金の交付決定の取消しをしたときは、宇美町多胎妊婦健康診査費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係帳票)
第8条 町長は、事業の実施状況を明らかにするため、宇美町多胎妊婦健康診査費助成事業交付台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
宇美町多胎妊婦健康診査受診券再交付申請書兼受領書

様式第2号(第5条関係)
宇美町多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書

様式第3号(第5条関係)
宇美町多胎妊婦健康診査費助成金(交付・不交付)決定通知書

様式第4号(第6条関係)
宇美町多胎妊婦健康診査費助成金交付決定取消通知書