○公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金交付要綱
(令和6年3月29日告示第49号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター(以下「センター」という。)の運営に要する経費の一部を補助する宇美町コミュニティー・センター運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 宇美町が管理し、又は所有する公共施設の環境美化推進事業
(2) 宇美町が管理し、又は所有する公共施設の管理・運営事業
(3) センター運営管理事業
(交付対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 町が委託する前条第1号及び第2号に規定する事業における直接人件費
(2) 前条第3号に規定するセンター運営管理事業における運営費
(3) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、次のとおりとし、センターが保有する現預金を勘案し、予算の範囲内で定める。
(1) 前条第1号に定める経費に対する補助金の額は、センターが作成する見積書に記載する直接人件費相当額とする。
(2) 前条第2号に定める経費に対する補助金の額は、当該補助金を交付する年度の予算案等から推定される赤字額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 役員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)によりセンターに通知するものとする。
(内容変更等の承認)
第7条 センターは、交付の決定を受けた事業計画の内容若しくは事業費を変更するとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
2 センターは、前年度事業における既交付済額と既確定済額に差額が生じた場合において、当該年度の交付決定額との調整が必要な場合は、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前2項による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)によりセンターに通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 センターは、補助対象事業が完了したときは、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告がなされたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定による通知を受けたセンターが補助金の交付を受けようとするときは、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 センターは、補助対象事業の完了前に補助金の概算払を請求することができる。
2 センターは、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。
(補助金の決定の取消し)
第12条 町長は、センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(帳簿及び書類の整理保存)
第13条 センターは、補助事業についての収入及び支出を記載した帳簿を備え、領収書その他収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金(変更・中止・廃止)申請書

様式第4号(第7条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金(変更・中止・廃止)承認通知書

様式第5号(第8条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金実績報告書

様式第6号(第9条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金確定通知書

様式第7号(第10条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金請求書

様式第8号(第11条関係)
公益財団法人宇美町コミュニティー・センター運営費補助金概算払請求書