○宇美町教育委員会共催又は後援に関する要綱
(令和6年3月28日教育委員会告示第28号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、各種団体が行う事業又は催物(以下「事業等」という。)に対し、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催又は後援をすることにより、本町の教育の向上発展を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 事業等の趣旨に賛同し、教育的見地から奨励の意を表して名義の使用を承認するとともに、次のいずれかを行い共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
ア 企画立案及び運営を行い、又は企画立案及び運営に参画すること。
イ 当該事業等に教育委員会の職員を配置し、又は参加させること。
ウ 当該事業等に運営費を支出すること。
(2) 後援 事業等の趣旨に賛同し、教育的見地から奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいう。
(共催又は後援の名義)
第3条 共催又は後援において使用を承認する名義は、「宇美町教育委員会」とする。
(共催又は後援の対象団体)
第4条 共催又は後援を申請することができる事業等の主催者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 国、地方公共団体及びその共催又は後援をする団体
(2) 宇美町の教育の発展に寄与する団体
(3) 公益法人及びこれに準ずる公共性の高い団体
(4) 次に掲げる要件をいずれも満たす団体
ア 主催者の存在及び所在地が明確であること。
イ 組織、組織運営、財政基盤、役員、事業関係者等が明確であること。
ウ 堅実な活動実績を有する等、事業遂行の意志及び能力が十分にあると認められること。
(5) 前各号に掲げる団体のほか、教育委員会が適当と認める団体
(共催又は後援の基準)
第5条 教育委員会が共催又は後援をすることができる事業等は、前条各号に掲げる団体が行う事業等で、その目的及び内容が本町の教育の向上発展に寄与するもので、次の各号に掲げる基準をいずれも満たしているものでなければならない。
(1) 事業計画が明確で実施の確実性が十分に認められるもの
(2) 特定の会員等を対象とせず、広く町民に公開され、積極的に広報を行い町民に参加の機会が与えられているもので、かつ、参加予定者数が相当程度見込まれるもの。ただし、当該事業等が次のいずれかに該当するものはこの限りでない。
ア 教育委員会が必要と認めるテーマに関する研究及び実践活動であるもの
イ その他教育委員会の掲げる教育目標の推進に特に寄与すると認められるもの
(3) 公衆衛生、災害危険防止等の安全対策が十分に講じられているもの
(4) 入場料等を徴収する事業等にあっては、その額が適正又は社会通念上低廉である等、参加者に対して過重の負担を負わせないもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるものについては、共催又は後援を承認しない。
(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動と認められるもの
(2) 公序良俗に反するものその他社会的に非難を受けるおそれがあるもの
(3) 団体等の宣伝若しくは会員の勧誘を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
(4) 営利事業又は営利的意図があると認められるもの。ただし、その収益を教育事業又は社会福祉事業に充てる等の公益性を有するものはこの限りでない。
(5) 集団若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益につながるもの、又は参加者に対して圧迫感を与えるもの
(6) 教育委員会の名を毀損し、又は信用を失墜するおそれがあり、教育行政の運営に支障をきたすおそれがあるもの
(申請)
第6条 共催又は後援を受けようとする者は、事業等開催日の14日前までに宇美町教育委員会共催・後援承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
(1) 団体の規約、活動実績を記載した書類など、主催者の存在、性格等が明確となるもの
(2) 役員名簿など、事業等に関係している役員の住所、氏名及び業務分担が分かるもの
(3) 事業計画書、収支予算書など、事業等の内容及びその計画を明らかにするもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
2 他の文書により提出され、申請書に代えることができる場合は、提出された文書をもって申請書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは、聴取り等の方法により調査を行うものとする。
(承認)
第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは宇美町教育委員会共催・後援承認通知書(様式第2号)、不適当と認めるときは宇美町教育委員会共催・後援不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による承認を行うときは、必要に応じて条件を付することができる。
(事業内容等の変更)
第8条 前条の規定による共催又は後援の承認を受けた者(以下「共催者等」という。)は、共催又は後援の承認を受けた事業の内容等に変更が生じたときは、速やかに、共催又は後援の再申請をしなければならない。
2 第6条及び前条の規定は、前項の規定による共催又は後援の再申請について準用する。
[第6条]
(事業中止の届出)
第9条 共催者等は、共催又は後援の承認を受けた後に事業等を中止する場合には、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(報告)
第10条 共催者等は、事業等終了後14日以内に宇美町教育委員会共催・後援事業等実施報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(共催又は後援の取消し等)
第11条 教育委員会は、共催又は後援の承認後に次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、共催又は後援の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 第5条の基準を満たさなくなったとき。
[第5条]
(3) 第7条第2項の規定により付された条件を履行しなかったとき。
[第7条第2項]
(4) 共催又は後援を受けるにふさわしくないと認められる行為があったとき。
2 事業等の実施後に第5条第2項の規定に該当するものと認められたとき、又はその他不適当な行為があったと認めるときは、以後その団体に対する共催又は後援を承認しないものとする。
[第5条第2項]
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、共催又は後援の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。