○宇美町中小企業振興条例
(令和6年3月13日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、中小企業が本町の経済発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関して基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もって本町経済の持続的発展及び町民生活の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。
(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(3) 金融機関 銀行、信用組合その他の金融業を営む者であって、町内に事務所等を有するものをいう。
(4) 大企業 中小企業以外の事業者であって、町内に事務所等を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念とし、町、中小企業、商工会、金融機関、大企業及び町民がそれぞれの役割等について相互の理解を深め、推進を図るものとする。
(1) 中小企業の創意工夫、経営意欲及び自主的な努力を尊重し、成長を図ること。
(2) 経済的社会的環境の変化、近年多発する災害等に際し、事業活動の継続について迅速な適応が図られること。
(3) 地域資源を積極的に活用し、町内における経済循環の促進に努めること。
(4) 経営資源の確保が特に困難な小規模企業者の事情を踏まえ、経営の事業承継が円滑に実施されるよう必要な支援に努め、その持続的な発展を推進すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業の実態を的確に把握し、かつ、中小企業の意見を適切に反映したうえで、中小企業振興施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
2 町は、前項に規定する中小企業振興施策を実施するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努め、予算の範囲内において中小企業に対する適切な支援を行うものとする。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業の受注の機会の増大に努めるものとする。
4 町は、中小企業の地域経済の活性化及び地域社会の形成を行う事業活動に対し、町民の理解及び協力を得るよう努めるものとする。
(中小企業の役割と努力)
第5条 中小企業は、基本理念にのっとり、事業の持続的発展を図るため、自主的に経営基盤の改善及び強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業は、商工会への加入に努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、基本理念にのっとり、中小企業の経営の改善及び向上を図るための取組を積極的に支援するとともに、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業の資金需要に対する適切な対応並びに経営の改善及び向上に努めるとともに、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第8条 大企業は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
2 大企業は、その事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとともに、中小企業との連携及び協力に努めるものとする。
3 大企業は、商工会への加入に努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第9条 町民は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備等町民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第10条 町は、中小企業振興施策の実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業の活性化を進め、地域経済の健全な発展を図ること。
(2) 中小企業の人材育成及び人材の確保並びに雇用の創出を図ること。
(3) 事業承継の円滑な推進を図ること。
(4) 新事業の創出、創業支援等新たな事業活動の推進を図ること。
(5) 中小企業、商工会、金融機関、大企業及び町の連携の強化を図ること。
(6) 中小企業に関する情報の収集、共有及び発信の強化を図ること。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。