○宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
(令和6年3月21日告示第36号)
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金を交付することにより、自転車乗車時の事故や転倒から頭部を守る自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用を推進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用し、頭部を保護する目的で製造されたものであって、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう(中古品又は転売品等を除く。)。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
カ その他アからオまでに類する認証等を受けたマークが付されたもので、町長が認めるもの
(2) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に看護する者、未成年者の親族で社会通念上未成年者を保護する責任がある者、三親等以内の親族、成年後見人等をいう。
(3) 使用者 補助金申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する宇美町の住民基本台帳に記録されている者で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、ヘルメット本体の購入費とし、附属品の購入費、送料、ヘルメット購入のための交通費等を含まないものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する使用者及びその保護者等とする。ただし、保護者等は、補助対象経費を負担した場合に限る。
(1) 令和6年4月1日以降にヘルメットを購入した者
(2) 自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する保険又は共済(自転車保険等)に加入している者
(3) 本町の町税を滞納していないこと。
(4) 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、3,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(補助金交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメット購入後、その購入の日から起算して30日以内又は購入した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットを購入した際の領収書等(購入日、購入店名、メーカー、品番(商品名)、購入金額の記載があるもの)
(2) 安全マークが確認できるヘルメット全体の写真
(3) 自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する保険又は共済(自転車保険等)に加入していることがわかる書類
(4) 申請者及び使用者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し
(5) 補助金の振込先が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者が指定した口座へ補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付した補助金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条から第9条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。
様式第1号(第6条関係)
宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
宇美町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書