○宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則
(令和6年6月18日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(令和6年宇美町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定用途制限地域内建築許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて町長に申請しなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 申請理由書
(2) 付近見取図
(3) 周囲現況図(申請に係る敷地境界から周囲おおむね50メートルの範囲内における建築物の用途別現況概要を示すもの)
(4) 配置図
(5) 各階平面図
(6) 2面以上の立面図
(7) 2面以上の断面図
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、条例第4条第2項の規定による許可をしたときは、特定用途制限地域内建築許可通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
[条例第4条第2項]
(用途の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない建築物の増築、改築又は移転)
第3条 条例第4条第3項の規則で定める建築物の増築、改築又は移転は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
[条例第4条第3項]
(1) 増築、改築又は移転が、条例第4条第2項の規定による許可を受けた敷地内におけるものであること。
[条例第4条第2項]
(2) 増築又は改築後の条例第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、同条第2項の規定による許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
[条例第4条第1項]
(3) 条例第4条第1項の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、同条第2項の規定による許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
[条例第4条第1項]
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。