○宇美町小規模事業者等持続化支援補助金交付要綱
(令和6年3月29日告示第47号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町中小企業振興条例(令和6年宇美町条例第5号)に基づき、持続的な経営のために経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む小規模事業者等を支援するため、宇美町小規模事業者等持続化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国持続化補助金 全国商工会連合会が定める小規模事業者持続化補助金<一般型>交付規程により交付される小規模事業者持続化補助金<一般型>をいう。
(2) 県持続化補助金 福岡県が定める国持続化補助金に上乗せして交付される補助金
(3) 小規模事業者等 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内に事業所を有すること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 国持続化補助金の交付決定を受けた事業を実施する者
(4) 地域資源の活用、地域課題の解決又は地域活性化に取り組む者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国が認める補助対象経費から国持続化補助金に係る交付確定額及び県持続化補助金に係る交付確定額を差し引いた額の2分の1の額(最大12万5千円(100円未満切捨て))とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町小規模事業者等持続化支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、国持続化補助金の確定通知の受領の日から30日以内に、町長に提出しなければならない。
(1) 町内に事業所があることを確認できる書類の写し
(2) 町税の滞納がない証明書
(3) 国持続化補助金交付申請書の写し
(4) 国持続化補助金実績報告書の写し
(5) 国持続化補助金確定通知書の写し
(6) 県持続化補助金の確定額が確認できる書類の写し(県持続化補助金の交付決定を受けている者に限る。)
(7) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定及び補助金の額の確定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、宇美町小規模事業者等持続化支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により交付決定したときは、速やかに当該申請者へ補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国持続化補助金に係る交付申請書及び事業計画書の内容に沿った取組が履行されなかったとき。
(2) 国持続化補助金の取消しや返還請求があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に申請者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第10条 申請者は、補助金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和5年度以後に国持続化補助金の確定通知を受けた事業について適用する。