○宇美町小児生活習慣病予防健康診査実施要綱
(令和6年8月26日告示第102号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児期の生活習慣病発症の予防を目的とする宇美町小児生活習慣病予防健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健診の対象となる者は、宇美町に住民票を有する次に掲げる者のうち、その保護者の同意があるものとする。
(1) 小学校第5学年に在籍する児童
(2) 中学校第2学年に在籍する生徒
2 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(実施主体)
第3条 この健診の実施主体は、宇美町とする。ただし、町は、健診を医療機関等に委託することができる。
(健診の検査項目)
第4条 健診の検査項目は、次のとおりとする。
(1) 体格検査(身長及び体重)
(2) 尿検査
(3) 血液検査
(健診結果の説明及び保健指導)
第5条 町は、健診を受診した者及びその保護者に健診結果の説明及び保健指導を行い、必要に応じて医療機関への受診勧奨を行うものとする。
(健診の費用)
第6条 健診に要する費用は、全額町が負担するものとする。
2 町長が健診を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)は、健診実施後の翌々月10日までに、宇美町小児生活習慣病予防健康診査業務委託料請求書(別記様式)により町に委託料を請求するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該請求書を審査の上、委託医療機関等に委託料を支払うものとする。
(連絡会の設置)
第7条 町は健診を円滑に実施するため、宇美町小児生活習慣病予防連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 関係機関等との調整及び連携に関すること。
(2) 健診結果の分析、評価及び考察に関すること。
(3) 健診に関する指導及び助言に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、小児生活習慣病予防に関すること。
3 連絡会の委員は、10人以内で組織し、次に掲げる者のうち町長が依頼するものとする。
(1) 委託医療機関等の小児科医師
(2) 生活習慣病予防に関する学識経験者
(3) 宇美町立小中学校の養護教諭等
(4) その他町長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。
5 連絡会は、原則健診終了後に開催するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これに応じて開催するものとする。
6 連絡会の事務局は、こどもみらい課に置く。
(個人情報の取り扱い)
第8条 委託医療機関等は、健診により知り得た個人に関する情報を漏らし、その情報を目的外に使用してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
宇美町小児生活習慣病予防健康診査業務委託料請求書