○宇美町こども家庭センター設置及び運営要綱
(令和6年3月29日告示第54号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全てのこども及びその家族並びに妊産婦を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、宇美町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 こども家庭センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 宇美町こども家庭センター
(2) 位置 宇美町貴船二丁目28番1号 宇美町こども教育総合支援センター内
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全てのこども及びその家族並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務等)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点に関する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定及び子育て世代包括支援センターの設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子育て世代包括支援センターに関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
2 前項第1号の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) こども及びその家庭、妊産婦等の支援全般に関すること。
(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等の把握及び支援に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な支援に関すること。
3 第1項第2号の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の支援に必要な実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 妊娠、出産及び育児に関する関係機関との連携に関すること。
(5) その他妊娠、出産及び育児に関し必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに、センター長、統括支援員その他必要な職員を配置するものとする。
2 センター長は、こどもみらい課長をもって充てることができる。
3 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識を有する者で、俯瞰(ふかん)して判断を行う役割を担うものをもって充てる。
4 その他運営に関し専門的知識を有する職員を置くことができる。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(宇美町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 宇美町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年宇美町告示第53号)は廃止する。
(宇美町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 宇美町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年宇美町告示第111号)は、廃止する。