○宇美町地球温暖化対策実行計画協議会設置要綱
(令和6年5月27日告示第69号) |
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(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づく地方公共団体実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、同法第22条の規定に基づき、宇美町地球温暖化対策実行計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の実施に関し必要な事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、実行計画の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、委員11人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 町議会議員
(4) 関係団体の代表者
(5) 町内に住所を有する者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、会議の議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見及び説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行後、最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。