○宇美町歯周疾患検診実施要綱
(令和6年5月31日告示第71号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、生涯を通じて歯・口腔の健康を保つことを目的とした歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この検診の実施主体は、宇美町とする。
(検診の実施)
第3条 検診は、町長が委託した町内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。
(検診の内容)
第4条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯周疾患に関する自覚症状の有無等の問診
(2) 歯、歯周組織等の口腔内検査
(3) 検診結果の判定及び説明
(4) 口腔衛生に関する保健指導
(対象者)
第5条 検診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により宇美町の住民基本台帳に記録されている者であって、検診を実施する日の属する年度の末日において20歳、30歳、40歳、50歳及び60歳に達するものとする。
(受診券の交付等)
第6条 町長は、対象者に宇美町歯周疾患検診受診券兼問診票(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、受診券を紛失した者から再交付の申出があったときは、受診券を再交付することができる。
3 受診券の有効期間は、受診券交付の日から翌年3月31日までとする。
(受診回数及び受診期間)
第7条 検診の受診回数は、基準年齢に達する年度につき1回とする。
2 検診の受診期間は、町長が別に定める期間とする。
(実施方法)
第8条 検診を受診しようとする者は、受診券を委託医療機関に提出して受診するものとする。
2 検診を行った委託医療機関は、当該検診の結果を宇美町歯周疾患検診票(様式第2号。以下「検診票」という。)に記載するものとする。
3 委託医療機関は、当該検診の結果、治療を必要とする者に治療の勧奨を行うものとする。
(費用負担)
第9条 検診を受診した者(以下「受診者」という。)は、検診に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとする。
2 前項の自己負担金の額は、宇美町健康診査等費用の徴収に関する規則(平成27年宇美町規則第6号)第4条第2項及び第5条に定めるとおりとする。
(自己負担金の支払方法)
第10条 受診者は、自己負担金を受診した委託医療機関に支払うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第11条 委託医療機関は、宇美町歯周疾患検診業務委託料請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、委託料を町長に請求するものとする。
(1) 受診券
(2) 検診票
(3) 検診の受付を行った記録簿
2 町長は、前項の規定による請求を受け、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に当該委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。