○宇美町スポーツ施設利用助成事業実施要綱
(令和5年1月25日教育委員会告示第3号)
(目的)
第1条 宇美町スポーツ施設利用助成事業(以下「事業」という。)は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する町外のスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を利用する町民に対し、その利用に関する料金の一部を宇美町が負担することにより、町民の健康増進及びスポーツの振興を図ることを目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 事業の実施主体は、宇美町とする。
2 事業は、宇美町が利用契約を締結し、又は事業を委託したスポーツ施設において実施する。
3 事業に要する費用は、予算の範囲内において、前項に規定するスポーツ施設を管理する事業者、教育委員会が指定する公益法人等(以下「事業者等」という。)に負担金又は委託料として支払う。この場合において、教育委員会は、当該事業に係る事業者等からの実績報告に基づき、当該会計年度内に支払う。
4 事業者等は、当該事業に係る業務又は経理に関する帳簿等必要な書類を備えるとともに、毎月及び当該会計年度の実績報告を別に指定する期日までに教育委員会に報告しなければならない。
5 教育委員会は、事業の実施の適正を期するため、事業者等に対して、当該事業に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(実施期間)
第3条 事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。
(利用方法)
第5条 事業によりスポーツ施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該スポーツ施設を利用する際には、身分を証明できるものにより前条の対象者であることをその都度事業者等へ提示しなければならない。
(個人負担金)
第6条 利用者は、スポーツ施設の利用に係る個人負担金として、別に定める額を受託者に納入しなければならない。
2 受託者は、前項の個人負担金を利用者から徴収し、受託者の収入として収受するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 偽りその他不正の手段による利用者及びその関係者があるときは、教育委員会は、スポーツ施設の利用を中止させることができる。
2 前項の場合において、既に助成がなされているときは、教育委員会は、その助成した額に相当する額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。