○宇美駅前広場条例
(令和6年9月18日条例第14号)
宇美駅前広場条例(平成14年宇美町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宇美駅を鉄道、バス等の交通拠点として、公衆の利便性を高めるとともに、町民等の交流と活動の場を設けることによりにぎわいを創出し、もって豊かな町民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するため、宇美駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 駅前広場の位置は、宇美町宇美五丁目3701番地35とする。
(附帯施設)
第3条 駅前広場に、その附帯施設として、町内における地域交通サービスの利便性の向上及び持続可能な地域交通システムの構築を図るとともに、ICT等の新たな技術を活用して、多様な情報を発信するため、宇美駅前広場待合所(以下「待合所」という。)を設置する。
2 待合所の運営時間及び休業日は、規則で定める。
(禁止行為)
第4条 駅前広場に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駅前広場、附帯施設及び物品を損傷し、滅失し、又は汚損すること。
(2) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。
(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑又は危害を及ぼす行為をすること。
(4) ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、又は悪臭を発生させる行為をすること。
(5) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(6) 駅前広場及びその周辺の通行の妨げになること。
(7) 球戯、スケートボード、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。
(8) 駅前広場の設置目的に反すると認められる行為をすること。
(9) その他駅前広場の管理上支障があると認められる行為をすること。
2 町長は、入場者が前項各号に掲げる行為を行うおそれがあると認めるときは、当該入場者に対して行為の是正を命ずることができる。
(行為の制限)
第5条 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
(1) 調理、飲食物の提供及び物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 車両を乗り入れ(自転車にあっては、降車し、移動させる場合を除く。)、又は停めておくこと。
(3) 物品等を設置すること。
(4) 興行を行うこと。
(許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。
(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体によるものであるとき。
(4) 暴力団の利益になると認めるとき。
(5) 近隣住民の生活又は公共交通事業者の業務に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、駅前広場の管理上支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
2 町長は、許可を与える場合において、駅前広場の管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に駅前広場を使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 職員の指示に従わないとき。
(4) その他町長が駅前広場の管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の変更、停止、又は取消しによって、使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、一区画2時間ごとに100円を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、駅前広場の使用を終了したとき、又は第8条第1項各号の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者又は入場者は、故意又は過失により、駅前広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の宇美駅前広場条例(以下「新条例」という。)の規定による駅前広場の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。