○宇美駅前広場条例施行規則
(令和6年9月18日規則第25号)
宇美駅前広場条例施行規則(平成14年宇美町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美駅前広場条例(令和6年宇美町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(待合所の運営時間及び休業日)
第2条 条例第3条第2項に規定する待合所の運営時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、運営時間を変更し、又は臨時休業することができるものとする。
(1) 運営時間 午前6時30分から午後7時まで
(2) 休業日 無休
(許可の申請)
第3条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美駅前広場使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を使用する日の属する月の前月の1日から使用する日までに、町長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 町長は、前条の規定により許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、駅前広場の使用を許可し、宇美駅前広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用の変更及び取消し)
第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を変更し、又は取り消そうとするときは、宇美駅前広場使用許可(変更・取消)申請書(様式第3号。以下「許可変更等申請書」という。)に使用許可書を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(変更等許可書の交付)
第6条 町長は、許可変更等申請書を受理し、適当と認めたときは、使用許可の変更又は取消しを許可し、宇美駅前広場使用許可(変更・取消)許可書(様式第4号。以下「変更等許可書」という。)を使用者に交付するものとする。
(使用時間)
第7条 駅前広場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 駅前広場の使用の許可を受けた使用時間には、使用に係る準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用料の免除)
第8条 条例第10条の規定により使用料を免除するものは、公共的又は公益的な活動又は事業であって、駅前広場周辺の集客交流の活性化に資するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町(行政委員会、町が設置する附属機関等を含む。)が主催し、又は共催する事業で使用するとき。
(2) 町以外の官公庁又はこれに準ずる団体が主催し、又は共催する事業で使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書に免除事由を記入し、必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の免除を承認したときは、使用許可書にその旨を記載して、当該許可書を交付するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき 使用できなかった期間に相当する額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により、町長が管理運営上支障があると認めて使用許可を取り消したとき 使用できなかった期間に相当する額
(3) 第5条の規定により使用の変更又は取消しが許可された場合において、当該許可に係る既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額
2 使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、宇美駅前広場使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた区画への入場者に条例第4条第1項各号に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(4) 駅前広場における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。
(5) 使用の際は、使用許可書(変更等許可を受けたときは、変更等許可書)を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が駅前広場の管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(予約システムを利用する場合における手続の特例)
第11条 キッチンカー出店及び物品販売をしようとする者(以下「キッチンカー等事業者」という。)は、第3条又は第5条の規定による申請を、予約システム(駅前広場の使用予約管理に関する事務処理を行う電子情報処理システムであって、シティプロモーション課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。
2 キッチンカー等事業者に対する第4条又は第6条に規定する許可書の交付は、予約システムによる予約等の承認の通知をもって代える。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の宇美駅前広場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による駅前広場の使用に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の例により行うことができる。
様式第1号(第3条・第8条関係)
宇美駅前広場使用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
宇美駅前広場使用許可書

様式第3号(第5条関係)
宇美駅前広場使用許可(変更・取消)申請書

様式第4号(第6条関係)
宇美駅前広場使用許可(変更・取消)許可書

様式第5号(第9条関係)
宇美駅前広場使用料還付申請書