○宇美町公式インスタグラム運用要領
(令和6年10月23日訓令第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町公式SNS運用方針(平成29年宇美町告示第93号)に基づき、宇美町(以下「町」という。)がInstagram(以下「インスタグラム」という。)を情報提供媒体として運用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) インスタグラム Meta Platforms,Inc.が提供する写真又は動画を共有するインターネット上のコミュニティサービスをいう。
(2) アカウント インスタグラムを利用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(3) 公式インスタグラム 宇美町公式アカウントで運用するインスタグラムをいう。
(4) 宇美町公式アカウント 町がインスタグラムを利用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(5) フォロー 他のユーザーの投稿を受信するように登録することをいう。
(6) コメント インスタグラムの投稿に対して意見等を投稿することをいう。
(7) いいね! インスタグラムの投稿に対して肯定的な意思を示すことをいう。
(8) リポスト 他のユーザーが投稿した写真又は動画を自らのアカウント上で共有することをいう。
(運用主体)
第3条 公式インスタグラムの運用主体は町とする。
(宇美町公式アカウント)
第4条 宇美町公式アカウントの開設及び運用はシティプロモーション課が行う。
(分野別公式アカウント)
第5条 特定の分野について投稿する公式インスタグラムのアカウント(以下「分野別アカウント」という。)の開設を希望する課等の長は、シティプロモーション課長と協議の上、分野別公式アカウントを開設し、主体的に運用することができる。この場合において、シティプロモーション課長は、運用上必要な指導及び助言を行うことができる。
(利用方針の作成)
第6条 公式インスタグラムの運用主体は、次の事項を明確にした利用方針を作成するものとする。
(1) 公式インスタグラムを利用した情報発信を行う目的
(2) 情報発信の対象者
(3) 情報発信の内容
(4) 利用方法
(5) 運用管理責任者
(6) 運用担当者
(7) その他公式インスタグラムの運用に関し必要な事項
(公式インスタグラムのアカウント等の明示)
第7条 シティプロモーション課は、なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、公式インスタグラムのアカウント、運用主体及び利用方針を、町のホームページ上に明示する。
2 公式インスタグラムの運用主体は、アカウント内のプロフィール欄に次の事項を掲載する。
(1) 発信内容
(2) 運用担当者
(3) 利用者からの投稿(コメント)等への対応方針
(4) 町ホームページへのリンク
(5) アカウントの紹介その他PR等に役立つと認められる事項
(フォロー、コメント、いいね!及びリポストの制限)
第8条 公式インスタグラムにおいて、次に掲げるアクションは原則として行わないものとする。ただし、公式インスタグラムの運用主体が必要と認めるものは、この限りではない。
(1) フォロー
(2) コメント
(3) いいね!
(4) リポスト
(町ホームページとのリンク)
第9条 投稿に記載するリンク先は、原則として町ホームページのみとする。ただし、公式インスタグラムの運用主体が必要と認めるものはこの限りでない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、公式インスタグラムの運用について必要な事項は、シティプロモーション課長が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。