○宇美町立学びの多様化学校に関する取扱要綱
(令和6年10月30日教育委員会告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、不登校児童生徒の実態に配慮して特別の教育課程を編成する学校(以下「学びの多様化学校」という。)において教育を受けることを希望する者に対し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づく指定学校変更の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(学びの多様化学校)
第2条 学びの多様化学校は、宇美町立原田小学校分校及び宇美町立宇美南中学校分校とする。
(対象者)
第3条 学びの多様化学校に入学又は転学(以下「入学等」という。)をすることができる児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内に居住する者で、原則として宇美町立小学校又は中学校に在籍する児童生徒であること。
(2) 病気又は経済的な理由を除き、年間30日以上の欠席があり、又は不登校傾向若しくは不登校になるおそれがあると認められること。
(3) 児童生徒に、学びの多様化学校に登校しようとする意欲又は関心があり、保護者の理解を得ていること。
(就学できる児童生徒の数)
第4条 学びの多様化学校に就学できる児童生徒数は、当該学びの多様化学校に在籍する児童生徒数を勘案し、教育委員会が原田小学校長又は宇美南中学校長(以下「校長」という。)と協議の上、毎年度定める。
(就学の時期及び期間)
第5条 学びの多様化学校に就学する時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が認める場合においては、この限りでない。
2 学びの多様化学校に就学できる期間は、児童生徒の卒業までとする。
3 前項の規定にかかわらず、児童生徒又は保護者が学びの多様化学校以外の学校への転学を希望する場合は、教育委員会は校長と協議の上、施行令第5条第2項の規定により就学すべき学校を指定するものとする。
(入学等の申請)
第6条 学びの多様化学校への入学等を希望する保護者は、宇美町立学びの多様化学校入学等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該児童生徒が在籍する学校長(以下「在籍校長」という。)に対し宇美町立学びの多様化学校入学等に係る意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。
(審査及び通知)
第7条 教育委員会は、前条に規定する申請書及び意見書の提出を受けたときは、その内容を審査し、校長と協議の上、入学等の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査結果について、宇美町立学びの多様化学校入学等審査結果通知書(様式第3号の1)により在籍校長に通知するとともに、宇美町立学びの多様化学校入学等審査結果通知書(様式第3号の2)により保護者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学びの多様化学校の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の学びの多様化学校に係る入学等の申請その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
(令和7年度における入学等の特例)
3 第3条に規定する対象者については、令和7年度の入学等に限り、同条各号に加え、令和6年度において、ほとんど在籍校に登校できていない児童生徒であることとする。