○ふるさと創生推進プロジェクトチーム設置要綱
(令和6年11月28日訓令第13号)
改正
令和7年3月31日訓令第5号
(設置)
第1条 本町の特性を活かしたふるさと創生を目指し、「このまちが、いい。」と選ばれる町を実現するに当たり、その実現に不可欠な自主財源の確保及び地方創生の方向性を検討・推進するために、ふるさと創生推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) ふるさと納税の拡充に関すること。
(2) 企業版ふるさと納税の拡充に関すること。
(3) ふるさと納税・企業版ふるさと納税を活用した地方創生の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームのメンバーは、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 企画財政課政策推進係の職員
(2) 企画財政課ふるさと応援係の職員
(3) その他町長が必要と認める者
2 プロジェクトチームにチームリーダー及びサブリーダーを置き、チームリーダーは企画財政課政策推進係長を、サブリーダーは同課ふるさと応援係長をもって充てる。
(任期)
第4条 メンバーの任期は、任命の日から町長が解散を命ずる日までとする。
(報告)
第5条 チームリーダーは、ふるさと創生推進プロジェクトの状況等について、政策経営会議に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、企画財政課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。