○宇美町口座自動振替払による公共料金の支出事務の特例に関する規則
(令和7年2月13日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、口座自動振替払による公共料金の支出事務について、宇美町財務規則(令和元年宇美町規則第15号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共料金 電気料金、水道料金、ガス料金及び電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)をいう。
(2) 口座自動振替払 公共料金の債権者が指定した期日に、口座自動振替払専用口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、財務規則において使用する用語の例による。
(予算の執行委任)
第3条 予算執行者は、公共料金の口座自動振替払による歳出予算の執行を会計課長に委任するものとする。
(資金前渡)
第4条 前条の規定により会計課長が公共料金を口座自動振替払により支払う場合には、会計課長は、その資金の前渡を受けることができる。
2 前項の規定により前渡を受けた資金(以下「公共料金前渡資金」という。)については、財務規則第49条の規定は適用しない。
(支出負担行為及び支出命令)
第5条 会計課長は、公共料金を口座自動振替払により支出しようとするときは、歳出科目を併合し、支出負担行為を支出命令の手続に併せて行うことができる。
2 会計課長は、前項の場合においては、公共料金の債権者からの請求に代えて、当該請求に基づく支出内訳書(各公共料金の口座振替期日前に提供された口座振替明細情報のデータを印刷したものを含む。)により公振支出負担行為兼支出命令書を作成するものとする。
3 公振支出負担行為兼支出命令書には、支出の根拠を証する書類を添付することを要しない。
(公共料金前渡資金の精算)
第6条 公共料金前渡資金の精算は、支払を証する書類を会計課長が保管することをもってこれに代えることができる。
2 会計課長は、口座引落不能等の事由により公共料金前渡資金について精算残額が生じたときは、その内容を審査し、遅滞なく戻入しなければならない。
(支払通知)
第7条 会計課長は、口座自動振替払をしたときは、歳出予算差引簿により支払額及び支払内訳を課等の長に通知するものとする。
2 課等の長は、前項の規定により通知を受けた支払額及び支払内訳を確認し、疑義があるときは、速やかにその旨を会計課長に申し出なければならない。
(支払額及び予算残額の確認)
第8条 会計課長は、公振支出負担行為兼支出命令書と口座自動振替払の額の突合を公共料金の振替日ごとに行うものとする。
2 課等の長は、口座自動振替払を行う公共料金について、所掌する歳出予算の執行状況及び予算残額を確認し、予算残額に過不足等が生じる場合には、財務規則の定めるところにより必要な予算上の措置を講じなければならない。
附 則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。