○宇美町保育事業補助金交付要綱
(令和7年3月24日告示第23号)
改正
令和7年9月10日告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境づくりを推進するため、第4条に規定する事業を実施する保育所等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次に掲げる施設とする。
(1) 保育所
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項又は第7項に規定する施設
(3) 地域型保育事業所
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設
(4) 幼稚園
子ども・子育て支援法第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び同法第27条第1項の確認を受けている幼稚園
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、宇美町内に設置された保育所等を運営する者とする。
2 前項に規定するもののほか、次条第1号の一時預かり事業については、宇美町に住所を有する児童に対し保育を実施する施設で、宇美町外に設置された保育所等を運営する者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体等との関係のあるもの又はそのおそれのあるものである場合は、補助金の交付を行わないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 一時預かり事業
「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」の規定により行う事業
(2) 延長保育事業
「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「延長保育事業実施要綱」の規定により行う事業
(3) 保育所等におけるICT化推進等事業
「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業の保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く)(令和5年度補正予算分)の実施について」(令和6年2月1日こ成保第33号)別紙「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業の保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く)(令和5年度補正予算分)実施要綱」の規定により実施する事業
(4) 環境改善事業
「認可保育所等設置支援等事業の実施について」(令和5年4月19日こ成保第15号)別添5に定める「保育環境改善等事業実施要綱」の規定により行う次に掲げる事業
ア 熱中症対策事業
イ 保育環境向上等事業
ウ 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業(安全対策事業)
エ 性被害防止対策のための設備・備品の購入等を行う事業(安全対策事業)
(補助金の額等)
第5条 補助対象経費は、別表に定めるものとする。
2 補助金の額は、別表に掲げる事業ごとの補助基準額により算出した額と、同表に定める補助対象経費の額から当該経費に係る収入額を差し引いた額のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、宇美町保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて、町長に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときは宇美町保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適正でないと認めたときは宇美町保育事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助事業完了後、町長が別に定める日までに、宇美町保育事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(検査等)
第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助対象事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。
(補助金の額の決定)
第10条 町長は、第8条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町保育事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、当該補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町保育事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条の規定により決定した補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助対象事業者は、宇美町保育事業補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助対象事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをしたときは、速やかに宇美町保育事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助事業に係る経費を明らかにした書類その他の記録を整理し、当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
(宇美町延長保育事業補助金交付要綱及び宇美町一時預かり事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 宇美町延長保育事業補助金交付要綱(平成28年宇美町告示第89号)
(2) 宇美町一時預かり事業補助金交付要綱(平成29年宇美町告示第57号)
(宇美町延長保育事業補助金交付要綱及び宇美町一時預かり事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示による廃止前の宇美町延長保育事業補助金交付要綱第11条及び第12条並びに宇美町一時預かり事業補助金交付要綱第11条及び第12条の規定については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この告示の施行の日前までに附則第2項の規定による廃止前の宇美町延長保育事業補助金交付要綱又は宇美町一時預かり事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年9月10日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象事業補助基準額補助対象経費補助対象施設
一時預かり事業一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める基準額(別表1の(2)幼稚園型(児童1人当たり日額)は宇美町内に居住する児童を対象とする。)一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717号11号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める対象経費・認定こども園
・幼稚園
延長保育事業延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」定める基準額(①延長時間区分が30分に該当する場合には1時間に置き換えた額とする。②延長保育料を町で徴収している保育所等にあっては基準額に当該年度の延長保育料に相当する額を加算した額)延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に定める対象経費・保育所
・認定こども園
・地域型保育事業所
保育所等におけるICT化推進等事業令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和6年7月31日こ成保第729号こども家庭庁長官通知)の別紙「令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)交付要綱」に定める基準額保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、備品購入費・保育所
・認定こども園
・幼稚園
・地域型保育事業所
環境改善事業認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号)の別添5に定める「保育環境改善等事業実施要綱」に定める基準額ア 熱中症対策事業
イ 保育環境向上等事業
 保育環境改善等事業を実施するために必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)、備品購入費、負担金、補助金及び交付金
ア 熱中症対策事業
・私立保育所
・幼稚園
・地域型保育事業所
イ 保育環境向上等事業
・保育所
・幼保連携型認定こども園
・地域型保育事業所
ウ及びエ 安全対策事業
 保育環境改善等事業を実施するために必要な機器等の購入費、リース料、導入費用
・保育所
・幼稚園
・地域型保育事業所
様式第1号(第6条関係)
宇美町保育事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
宇美町保育事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
宇美町保育事業補助金不交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
宇美町保育事業補助金実績報告書

様式第5号(第10条関係)
宇美町保育事業補助金交付額確定通知書

様式第6号(第11条関係)
宇美町保育事業補助金交付請求書

様式第7号(第12条関係)
宇美町保育事業補助金概算払請求書

様式第8号(第13条関係)
宇美町保育事業補助金交付決定取消通知書