○宇美町健康推進サポート事業実施要綱
(令和7年4月1日告示第43号)
(目的)
第1条 この要綱は、町民自らがスマートフォンアプリを活用して行った生活行動等に対して健康ポイント(以下「ポイント」という。)を付与する宇美町健康推進サポート事業(以下「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、セルフマネジメントを促進することで生活習慣病等の発症・重症化予防及び介護予防の効果を高め、健康寿命の延伸を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) アプリ
町が指定する認知機能向上のためのコンテンツを有し、活動に応じたポイントを獲得できる専用アプリをいう。
(2) 管理システム
本事業に参加する者(以下「参加者」という。)にかかる情報及び付与されたポイント等の管理を行うWebシステムをいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、宇美町(以下「町」という。)の住民基本台帳に登録されている者で、18歳に達する日後の最初の4月1日以後にあるものとする。
(事業への登録)
第4条 本事業への参加を希望する者(以下「申込者」という。)は、アプリのインストール後、利用規約に同意し、町長が別に定める申込みに必要な情報(以下「申込情報」という。)を送信することとする。
2 町長が申込情報を確認し、承認することにより申込者は、参加者として登録することができる。
3 町長は、申込みに不備があった場合、当該申込みを不承認とすることができる。
(ポイントの付与)
第5条 本事業におけるポイントは、別表第1に掲げる参加者の行動に対して付与する。
(ポイントの取扱い)
第6条 ポイントは、第三者に譲渡することはできない。
(ポイントの交換)
第7条 参加者は、本事業において獲得したポイントを、別表第2のとおり交換することができる。
(ポイントの有効期限)
第8条 ポイントの有効期限は、定めないものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(参加者の登録変更及び抹消)
第9条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加者の登録を変更し、又は抹消することができる。
(1) 参加者から辞退の申出があったとき。
(2) 町外転出、死亡等により、第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき。
(3) 本事業への複数登録等不正が認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項各号の規定により、登録を抹消するときには、やむを得ない事情がある場合を除き、当該参加者にその旨をアプリ等により通知するものとする。
3 町長は、次の各号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、参加者への通知を行わずに登録を抹消することができる。
(1) 参加者が利用規約に違反した場合
(2) 参加者が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合
(3) 不正な手段を用いてポイントの付与を受け、又は交換について不正があったと認められる場合
4 第1項又は前項の規定により参加の登録を抹消された者のポイントについては、失効するものとする。
5 アプリ内に表示される簡易な参加者情報の変更は、参加者が行うものとする。
(個人情報等の取扱い)
第10条 町は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、参加者に関する個人情報を適切に取り扱うこととする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行動内容付与ポイント付与制限
登録ボーナス事業への参加1001人1回
アプリ起動アプリを起動する11日1回
歩行目標歩数を達成11日1回
1週間で、目標歩数を
5日達成
5週1回
脳トレ目標回数を達成11日1回
1週間で、目標回数を
5日達成
5週1回
バイタル登録血圧値等の登録11日1回
認知機能テスト認知機能テストへの回答10年2回
お友達紹介本事業を知り合い等に紹介紹介者・被紹介者
各20
5人の紹介まで
基本健診
(特定健診)
健康診査の受診50年1回
がん検診がん検診の受診50年1回
歯周疾患検診歯周疾患検診の受診50年1回
トレーニングルームトレーニングルームの利用2月4回
いきいきコースいきいきコースの完了50年1回
介護予防教室介護予防教室への参加5月5回
2年連続
特定健診受診
特定健診の連続受診50年1回
別表第2(第7条関係)
交換先名称変換率交換時期・方法交換単位
PayPay1ポイント=1円
(変換率100%)
随時
利用者が行う。
100ポイント単位
ただし、100ポイント以降は10ポイント単位