○窓口開設時間及び職員の勤務時間の割振り検討プロジェクトチーム設置要綱
(令和7年3月10日訓令第3号)
(設置)
第1条 デジタル社会に適応した住民サービスの質の向上を目指すとともに、職員のワークライフバランスを確保し、職場環境及び職員の処遇を改善するため、窓口開設時間及び職員の勤務時間の割振り検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。
(1) 窓口開設時間に関すること。
(2) 勤務時間の割振りに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームのメンバーは、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 課長補佐級職員
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 メンバーの任期は、任命の日から町長が解散を命ずる日までとする。
(リーダー及びサブリーダー)
第5条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダーはメンバーの互選により定め、サブリーダーはリーダーが指名する者をもって充てる。
3 リーダーは、プロジェクトを代表し、会務を総理する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、会議の運営上必要があると認めたときは、会議にメンバー以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 リーダーは、所掌事務に係る特定の事項について調査し、又は検討するため、必要に応じてプロジェクトチームに部会を置くことができる。
2 部会は、リーダーが指名するメンバーで組織する。
3 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の者に部会への出席を求めることができる。
(報告)
第8条 リーダーは、窓口開設時間及び職員の勤務時間の割振りの検討状況について、政策経営会議に報告するものとする。
(庶務)
第9条 プロジェクトチームの庶務は、総務課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。