○宇美町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
(令和7年3月31日告示第36号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の所在を早期に発見し、保護するための仕組みを整備することにより、認知症高齢者等の家族、同居若しくは同居に準ずる形態で現に介護している者又はその他の支援者(以下「介護者等」という。)の負担軽減を図り、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守りシール」とは、次に掲げるものを印字した耐洗ラベル又は蓄光シールをいう。
(1) 第5条に規定する認知症高齢者等を特定するための番号
[第5条]
(2) 携帯電話等を使用して読み取り、介護者等とインターネット環境下で通信するための二次元バーコード
(事業の内容)
第3条 町は、あらかじめ登録した認知症高齢者等の情報を照会できる見守りシールを介護者等に交付するものとする。
2 見守りシールの交付を受けた介護者等は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣類等に当該見守りシールを速やかに貼付するものとする。
3 介護者等は、認知症高齢者等が行方不明となった場合に、見守りシールに記載した二次元バーコードを読み取った第三者との間で通信し、認知症高齢者等の早期の保護につなげるものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、宇美町とする。
2 町長は、当該業務の一部を、適切に実施することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象となる者は、宇美町に居住している者で、次の各号のいずれかに該当する認知症高齢者等(以下「対象者」という。)をいう。
(1) 認知症等により行方不明になるおそれのある高齢者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(申請)
第6条 見守りシールの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町認知症高齢者等見守りシール交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請ができる者は、原則として、対象者又は介護者等とする。
(決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を速やかに審査し、宇美町認知症高齢者等見守りシール交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、当該申請者(以下「利用者」という。)に次の見守りシールを交付するものとする。
(1) 耐洗ラベル40枚
(2) 蓄光シール10枚
(追加交付)
第8条 利用者は、見守りシールが不足したときは、宇美町認知症高齢者等見守りシール追加交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る見守りシールの交付を行う。この場合において、追加による当該見守りシールに要する費用は、利用者が実費を負担するものとする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りシールを他人に譲渡し、貸与し、又は販売しないこと。
(2) 見守りシールを改ざんしないこと。
(3) 見守りシールを事業の利用目的以外に使用しないこと。
(変更の届出)
第10条 利用者は、第6条の規定による申請の内容に変更がある場合は、宇美町認知症高齢者等見守りシール利用変更届出書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
[第6条]
(利用の辞退)
第11条 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、宇美町認知症高齢者等見守りシール交付事業辞退届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 対象者が、第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第5条]
(2) 利用者が、虚偽の申請によって利用の決定を受けたとき。
(3) 利用者が、第9条の各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
[第9条]
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないと町長が認めるとき。
2 町長は、前項により事業の利用を取り消すときは、宇美町認知症高齢者等見守りシール利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(関係機関への情報提供)
第13条 町長は、事業の実施に際し必要があると認めたときは、認知症高齢者等及び利用者に関する情報を、管轄の警察署、消防署、宇美町地域包括支援センター等の関係機関に提供し、密接な連携を図るものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。