○宇美町家庭用生ごみ処理機購入助成金交付要綱
(令和7年3月31日告示第34号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化の促進を図ることを目的として、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対して助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 助成金の対象となる処理機は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。ただし、ディスポーザーその他これに類する機器は除く。
(1) 電動式生ごみ処理機 電気を動力源として生ごみを熱によって乾燥し、又は微生物を利用し発酵分解することにより、その容量を減少させることを目的とした機器
(2) 手動式生ごみ処理機 手動により装置を回転させることによって生ごみを分解し、処理し、又は微生物を利用し発酵分解することにより、その容量を減少させることを目的とした機器
(助成金対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 購入した処理機を常に良好な状態で維持管理できる者
(3) 処理機の使用状況についての調査等に対し協力できる者
(4) 町税等の滞納がない者
(5) 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(6) 令和7年4月1日以降に処理機を購入した者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成を受けた世帯で、当該助成金の交付日から5年を経過していない場合は、交付対象としない。
(助成金の対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、処理機の購入に要した費用とする。ただし、処理機等の保証料、配送料及び設置に要した費用は補助金の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、中古品である処理機は、助成金の交付の対象としない。
(助成金の額等)
第5条 助成の額は、処理機1台につき30,000円とし、予算の範囲内で交付する。ただし、購入金額(消費税及び地方消費税を除く。)が30,000円未満の場合は、当該購入金額を限度とする。
2 助成金の交付は、1世帯当たり1台を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機を購入した日から2か月以内に、宇美町家庭用生ごみ処理機購入助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 処理機を購入したことを証する領収書(領収日、処理機の名称、型式、製造番号、購入先及び購入者の氏名が明記されているもの)
(2) 保証書の写し(形式及び製造番号が明記されているもの)
(3) 購入した処理機の設置状況が分かる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により、速やかに助成金の交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、宇美町家庭用生ごみ処理機購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
(助成金の請求及び交付)
第8条 前条の規定により通知を受けた者は、助成金を請求するものとし、宇美町家庭用生ごみ処理機購入助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による助成金の交付の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の条件に違反したとき。
(3) 申請者の責めに帰すべき事由により処理機の購入を中止したとき。
(4) その他助成金の使途が不適当と認められるとき。
(交付決定取消しの通知)
第10条 町長は、前項の規定により、助成金の交付を取り消したときは、宇美町家庭用生ごみ処理機購入助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 第9条の規定により交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
[第9条]
(2) 交付決定を受けた内容以外の用途に助成金を使用したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。