○宇美町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和7年7月7日告示第64号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)として、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭等の居宅を訪問支援員(以下「子育てヘルパー」という。)が訪問し、家事及び育児・養育支援を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇美町とする。ただし、町長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はそのおそれのある児童の保護者
(2) 食事の準備、洗濯、掃除等の実施が困難な状況にある等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者又はそのおそれのある児童の保護者
(3) 若年妊婦等出産後の養育について出産前からの支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
(4) 心身の不調又は妊娠・出産・子育てに対する不安・負担を抱え、日常生活に支障が生じている保護者又は妊婦
(5) 本来大人が担うと想定される家事や家族の世話等を日常的に行っている児童(以下「ヤングケアラー」という。)又はそのおそれのある児童
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が支援が必要と認める者
(支援の内容)
第4条 支援は、対象者の居宅を子育てヘルパーが訪問し、次に掲げるもののうち町長が必要と認めたものを実施する。
(1) 家事支援
ア 食事の準備・片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 居室の掃除・整理整頓
エ 買物の代行又は補助
オ その他必要な家事支援
(2) 育児・養育支援
ア 授乳・食事介助
イ おむつ・衣類交換
ウ 入浴・沐浴介助
エ 保育所等への送迎
オ 児童の見守り・遊び相手
カ 外出時の補助
キ 子育て等に関する不安又は悩みの傾聴・相談・助言
ク その他必要な育児・養育支援
2 支援の実施に当たっては、原則として保護者又は妊婦の在宅時に行うものとする。ただし、保育所等への送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。
(利用期間等)
第5条 事業の利用期間は、原則として6か月以内とする。
2 利用時間は、原則として1家庭当たり48時間を上限とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、対象者の状況に応じ、期間の延長又は上限時間を超えての利用ができるものとする。
(利用日時等)
第6条 事業は、原則として次に掲げる日を除いた日の午前8時から午後7時までの間において行うものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 1回の利用は、1時間単位とし、2時間を限度とする。
3 1日の利用回数は、2回を限度とする。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支援の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、事業の利用の可否を決定し、宇美町子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は宇美町子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、利用を決定したときは、子育てヘルパー派遣依頼書(様式第4号)により事業を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)に依頼するものとする。
(支援計画の作成)
第9条 町長は、前条第1項の規定により利用を決定した対象者(以下「利用者」という。)に対して、利用者に係る支援目標、子育てヘルパーによる支援内容等を定めた宇美町子育て世帯訪問支援事業支援計画書(様式第5号。以下「支援計画」という。)を作成するものとする。ただし、利用者について、当該支援の内容が記載された法第10条第1項第4号に規定する計画を策定している場合は、当該計画を支援計画に代えることができるものとする。
2 町長は、利用者の支援状況に応じ、支援計画を変更する必要があると認めるときは、支援内容の見直しを行い、支援計画を変更するものとする。
(利用者負担額及びキャンセル料)
第10条 利用者は、別表第1に定める利用者負担額を委託事業者に支払うものとする。
[別表第1]
2 利用者は、前項の規定に定めるもののほか、子育てヘルパーが行う第4条に規定する支援に係る交通費、駐車料金、買物等の実費額を負担するものとし、委託事業者が利用者から徴収するものとする。
[第4条]
3 利用者は、委託事業者が規定する日時を過ぎて利用日の変更等を行った場合又は利用日の変更等の連絡を行わず事業を利用しなかった場合は、委託事業者が規定するキャンセル料を支払うものとする。
(支援の中止等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条に規定する支援を中止し、又は実施しないことができる。
[第4条]
(1) 利用者の養育環境が変化し、子育てヘルパーが支援をすることができなくなったとき。
(2) 利用者又はその家族が感染症等にり患し、又はそのおそれがあり、当該疾病が子育てヘルパーに伝染するおそれがあるとき。
(3) 子育てヘルパーが危害等を加えられるおそれがあるとき。
(4) 利用者が偽りその他不正の手段によりこの事業を利用したと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、第4条に規定する支援を行うことが適当ではないと認められるとき。
[第4条]
(事業の終了)
第12条 町長は、支援後の利用者の養育環境について評価を行い、状態が好転し、又は他の子育てサービス等の利用が可能な状態となり、この事業の利用を必要としなくなったと認める場合は、当該利用者に対する事業を終了するものとする。
2 町長は、前項の規定により当該事業を終了したときは、宇美町子育て世帯訪問支援事業終了通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(委託料)
第13条 町長は、委託事業者に対し、支援の提供に要する費用等として、別表第2に定める委託料を支払うものとする。
[別表第2]
(子育てヘルパーの要件)
第14条 子育てヘルパーは、次の各号のいずれにも該当し、事業を適切に実施できる者とする。
(1) 家事支援又は育児・養育支援を適切に実行する能力のある者
(2) 町長が適当と認める研修を修了した者
(3) 次のアからエまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの間にある者
イ 法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの間にある者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適切な行為を行った者
(身分証明書の携帯等)
第15条 子育てヘルパーは、支援を行う際に、常に委託事業者が発行する身分証明書を携帯し、利用者宅の訪問時に必ず提示しなければならない。
2 子育てヘルパーは、支援を行ったときは、その都度、宇美町子育て世帯訪問支援事業実施報告書 (様式第7号)に、利用者から支援履行の確認を受けなければならない。
(報告)
第16条 委託事業者は、子育てヘルパーに関する業務の実施について、当該業務を実施した日の属する月の翌月10日までに、宇美町子育て世帯訪問支援事業実施報告書 (様式第7号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託事業者は、必要に応じて、訪問時における利用者の養育環境等を町長に報告するものとする。
(帳票類の整備等)
第17条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、支援に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 町長は、委託事業者に対し、帳票類の提出又は支援の内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(事故及び損害の責任)
第18条 委託事業者は、その業務により生じた事故及び損害については、宇美町に故意又は重過失のない限り、委託事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする。
2 委託事業者は、その業務により生じた事故等について、速やかに事故等報告書(様式第8号)により、町長へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第19条 事業の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 無料 |
市町村民税非課税世帯 | |
市町村民税所得割の年額が77,101円未満の世帯 | |
その他の世帯 | 500円 |
備考 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、児童が属する世帯の全ての世帯員が第8条の規定による利用の決定の日(以下「利用決定日」という。)が属する年度分(利用決定日が4月又は5月の場合は、前年度分)の市町村民税が課されていない世帯とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯への該当の有無は、利用決定日時点での認定状況を基準とする。この場合において、保護者が利用決定日以前に生活保護を申請し、決定通知の日後に当該申請に係る生活保護が決定したときは、児童の属する世帯を生活保護法による被保護世帯とみなして費用を決定するものとする。
[第8条]
別表第2(第13条関係)
項目 | 世帯区分 | 委託料 |
(1)支援提供費用
(1時間当たり) | 生活保護世帯 | 3,000円 |
市町村民税非課税世帯 | ||
市町村民税所得割の年額77,101円未満の世帯 | ||
その他の世帯 | 2,500円 | |
(2)交通費(1回当たり) | 500円 | |
(3)初回面談登録事務費
(初回月・1件当たり) | 3,000円 |
備考 初回面談登録事務費は、初回面談時に発生する事務費及び子育てヘルパー派遣に係る事業者が負担する保険料などを含むものとする。