○宇美町子育て短期支援事業実施要綱
(令和7年4月1日告示第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)として、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設において一定期間、養育及び保護その他の支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇美町とする。
2 町長は、児童福祉施設を運営する社会福祉法人等に事業の一部又は全部を委託することができる。
(実施施設)
第3条 前条第2項の規定により事業を実施する児童福祉施設(以下「実施施設」という。)は、養育を適切に行うことができる施設として町長が別に指定する施設とする。
(事業の種類)
第4条 事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第1条の2の10に規定する短期入所生活援助事業のうち児童のみを対象とするもの(以下「こどもショートステイ」という。)
(2) 施行規則第1条の2の10に規定する短期入所生活援助事業のうち母子を対象とするもの(以下「親子ショートステイ」という。)
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する児童(満18歳に満たない者(前条第2号に掲げる事業にあっては、母子)。以下「対象者」という。)であって、第1号から第3号まで(前条第2号に掲げる事業にあっては、第1号から第4号まで)に掲げる場合のいずれかに該当するものとする。
(1) 疾病、育児による疲労、育児に対する不安等身体上又は精神上の事由があるとき。
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由があるとき。
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由があるとき。
(4) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について、母子での利用が必要であると町長が認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用できないものとする。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染症疾患を有し、他の児童等に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な医療、看護等を必要とすることにより、集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施施設において事業を利用することが困難であり、又は他の方法による保護が適当であると町長が認めるとき。
(利用期間)
第6条 事業の利用期間(以下「利用期間」という。)は、1回につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(申請)
第7条 第5条に規定する児童の保護者は、事業を利用しようとするとき、又は利用期間を変更しようとするときは、宇美町子育て短期支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を事前に町長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合、保護者は、事業の利用開始後に申請書を提出することができる。
(決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用(変更)の可否を決定し、宇美町子育て短期支援事業利用(変更)可否決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(実施依頼)
第9条 町長は、利用を決定したときは、宇美町子育て短期支援事業利用実施依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)により、実施施設に事業の実施を依頼するものとする。
(利用の中止等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による事業の利用の決定(以下「利用決定」という。)を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 第5条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 保護者が虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が事業の利用が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により利用決定を取り消し、又は利用を中止させるときは、宇美町子育て短期支援事業利用(取消・中止)通知書(様式第4号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。
(利用者負担金)
第11条 保護者は、利用期間が終了したとき、又は前条第2項の規定による通知を受けて利用を中止したときは、別表に定めるところにより算出した額を町長が定める期日までに納付しなければならない。
(報告)
第12条 実施施設は、利用期間が終了したとき、又は第10条第2項の規定による通知を受けて利用を中止したときは、利用期間中の利用者の記録簿兼業務完了届(様式第5号)により、当該利用者に関する事項及び当該利用に関する業務の完了について、町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第11条関係)
対象者が属する世帯 こどもショートステイ親子ショートステイ
2歳未満児・慢性疾患児2歳以上児
(1)生活保護世帯
(2)市町村民税非課税世帯
(生活保護世帯を除き、ひとり親家庭に限る。)
 0円 0円 0円
市町村民税非課税世帯(上欄に掲げる世帯を除く。)1日につき
1,100円
1日につき
1,100円
 1日につき
1,100円
市町村民税所得割の年額が77,101円未満の世帯 1日につき
5,500円
1日につき
2,850円
 1日につき
1,500円
その他の世帯 1日につき
4,800円
備考 
1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、児童が属する世帯の全ての世帯員が第8条の規定による利用の決定の日(以下「利用決定日」という。)が属する年度分(利用決定日が4月又は5月の場合は、前年度分)の市町村民税が課されていない世帯とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯への該当の有無は、利用決定日時点での認定状況を基準とする。この場合において、保護者が利用決定日以前に生活保護を申請し、決定通知の日後に当該申請に係る生活保護が決定したときは、児童の属する世帯を生活保護法による被保護世帯とみなして費用を決定するものとする。
2 この表において「ひとり親家庭」とは、対象者の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯その他これに類する状況であると町長が認める世帯をいう。
3 この表において「慢性疾患児」とは、児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病その他町長が認める疾患のある児童をいう。
様式第1号(第7条関係)
宇美町子育て短期支援事業利用(変更)申請書

様式第2号(第8条関係)
宇美町子育て短期支援事業利用(変更)可否決定通知書

様式第3号(第9条関係)
宇美町子育て短期支援事業利用実施依頼書

様式第4号(第10条関係)
宇美町子育て短期支援事業利用(取消・中止)通知書

様式第5号(第12条関係)
利用者の記録簿兼業務完了届