○宇美町妊婦支援給付金支給事業及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱
(令和7年6月20日告示第62号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から出産後にわたる包括的な支援を目的として、妊婦及びその家族が安心して出産・育児に臨むことができる環境を整備するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく宇美町妊婦支援給付金の支給に係る事業(以下「給付事業」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく妊婦等包括相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 給付事業及び相談支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 給付事業
ア 宇美町妊婦支援給付金1回目(妊娠届出後の給付) 妊娠1回につき5万円
イ 宇美町妊婦支援給付金2回目(胎児の数の届出後の給付) 胎児1人につき5万円
(2) 相談支援事業
ア 妊娠届出時の面談等
イ 妊娠8か月頃の面談等
ウ 出生後の面談等
エ その他必要に応じた面談等
(給付金の対象者)
第3条 宇美町妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住民登録を有し、令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、又は出産した者(流産、死産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をした者を含む。ただし、異所性妊娠をした者を除く。)
(2) 他の自治体で同様の給付金を受け取っていない者
(妊娠の確認方法)
第4条 妊娠の確認方法は、次のとおりとする。
(1) 1回目の給付金の申請者(以下「1回目の申請者」という。)は、町長に対し、給付金の受給資格を有することについて宇美町妊婦給付認定申請書兼支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出し、その認定を受けなければならない。
ア 医療機関が発行した妊娠届
イ 申請者の本人確認書類
ウ 振込先金融機関口座が確認できる申請者名義の書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 町長は、妊娠の事実確認において申請内容に疑義がある場合は、当該申請者の同意を得た上で、当該医療機関に照会することができる。
(胎児の数の届出方法)
第5条 胎児の数の届出方法は、次のとおりとする。
(1) 2回目の給付金の申請者(以下「2回目の申請者」という。)は、町長に対し、宇美町胎児の数の届出書兼支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
ア 申請者の本人確認書類
イ 振込先金融機関口座が確認できる申請者名義の書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 町長は、胎児の数の確認において申請内容に疑義がある場合は、当該申請者の同意を得た上で、当該医療機関に照会することができる。
(給付金の申請期間)
第6条 給付金の申請期間(以下「申請期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 1回目の申請期間は、医療機関で医師が胎児心拍を確認した日から起算して、2年を経過する日の前日までとする。
(2) 2回目の申請期間は、出産日から起算して、2年を経過する日の前日までとする。ただし、町長が認めた場合は、出産予定日の8週前の日以降に申請することができる。
2 流産等の場合は、その事実が発生した日から起算して、2年を経過する日の前日までとする。
(支給決定)
第7条 支給決定方法は、次のとおりとする。
(1) 町長は、前条第1項第1号の規定による申請があったときは、これを審査し、宇美町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(1回目)支払(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に対して通知するものとする。
(2) 町長は、前条第1項第2号の規定による申請があったときは、これを審査し、宇美町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(2回目)支払(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に対して通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給決定をしたときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(支給方法)
第8条 給付金は、原則として申請者名義の金融機関の口座に振込により支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、給付事業の実施に当たり、対象者の要件、申請方法、申請受付期間等について、ホームページへの掲載その他の方法により町民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長は、前条の規定による周知を行ったにも関わらず、対象者が第6条に規定する期間内に申請をしなかった場合は、当該対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長は、第8条の規定により給付金の支給を行った際、申請書の不備による当該給付金の振込不能等が生じ、申請者に対して申請書の補正を求めたにも関わらず、補正が行われなかった場合その他申請者の責に帰すべき事由により当該給付金を支給することができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、給付金の支給後に、支給対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、第7条の支給決定を取り消し、給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
宇美町妊婦給付認定申請書兼支給申請書

様式第2号(第5条関係)
宇美町胎児の数の届出書兼支給申請書

様式第3号(第7条関係)
宇美町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(1回目)支払(却下)通知書

様式第4号(第7条関係)
宇美町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(2回目)支払(却下)通知書