○宇美町みどりの基本計画策定委員会設置要綱
(令和7年9月19日告示第83号) |
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(設置)
第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づき、宇美町みどりの基本計画(以下「みどりの基本計画」という。)を策定するに当たり、公正かつ専門的な意見を踏まえ、総合的かつ体系的な計画づくりを行うため、宇美町みどりの基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 緑地の保全及び緑化の推進に関する目標設定に関すること。
(2) 緑地の配置及び都市緑化に関する計画に関すること。
(3) 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関すること。
(4) その他みどりの基本計画に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、11人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 宇美町議会議員代表
(4) 関係団体代表
(5) 住民代表
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、みどりの基本計画の策定が終了する日までとする。
(委員長)
第5条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、みどりの基本計画策定のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(告示の失効)
3 この告示は、みどりの基本計画が公表された翌日にその効力を失う。