○宇美町の執務時間を定める規則
(平成元年7月3日規則第9号)
改正
平成4年9月1日規則第11号
平成16年3月31日規則第3号
第1条
町の機関の執務時間は、町の休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条
任命権者は、業務の性質上必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前条の執務時間を変更、繰替え又は延長することができる。
第3条
業務の状況により必要があるときは、執務時間外に執務することができる。
附 則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成4年9月1日規則第11号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。