(平成7年12月25日条例第35号)
改正
平成14年3月29日条例第4号
平成14年7月1日条例第15号
平成19年9月28日条例第25号
(目的)
(町長及び議員の責務)
(町民の責務)
(政治倫理基準)
(資産及び所得等報告書の提出義務)
(報告書)
(宣誓書の提出)
(政治倫理審査会の設置)
(報告書の審査)
(審査結果の閲覧)
(町民の調査請求権)
(虚偽報告等の広報)
(町長及び議員に対する措置)
(贈収賄容疑による逮捕後の説明会)
(贈収賄罪による起訴後の説明会)
(贈収賄罪による第一審有罪判決後の説明会)
(贈収賄罪確定後の措置)
(贈収賄罪確定後の立候補の辞退)
(公共事業の契約に対する遵守事項)
(規則への委任)