○宇美町教育委員会会議規則
(平成13年12月7日教育委員会規則第6号)
改正
平成27年3月31日教育委員会規則第2号
宇美町教育委員会会議規則(昭和49年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に定めるもののほか、宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議及び招集)
第2条
委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2
定例会は、毎月1回これを招集する。
3
臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
4
会期及び日程は、教育長が会議に諮り定める。
5
教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。
第3条
委員会の会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を各委員に通知して行う。
2
会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
ただし、急施を要するときは、この限りではない。
第4条
委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2
委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会までに教育長に届け出なければならない。
第5条
委員会の会議の公開については、宇美町教育委員会傍聴規則(昭和49年教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
第6条
開会及び閉会は、教育長がこれを行う。
第7条
委員会は、必要あると認めるときは、関係ある者の出席を求めることができる。
(動議及び討論)
第8条
委員は、動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第9条
動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2
2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第10条
一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第11条
教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2
教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
3
教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第12条
修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2
修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3
すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議録)
第13条
会議の次第は、要領筆記によって会議録に記載するものとする。
第14条
会議録は、事務局職員をして作成させる。
2
会議録には、教育長及びその会議において定めた委員1人が署名しなければならない。
第15条
会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
開会及び閉会に関する事項
(2)
出席委員の氏名
(3)
委員及び傍聴人を除き、議事に参与した者の職及び氏名
(4)
教育長等の報告の要旨
(5)
議題及び議事の大要
(6)
議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7)
質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8)
議決事項
(9)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第16条
会議録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(請願又は陳情)
第17条
委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(補則)
第18条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宇美町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
5
この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第5条の規定による改正後の宇美町教育委員会会議規則第2条から第4条まで、第6条、第8条、第9条、第11条、第14条、第15条第9号及び第16条から第18条まで中「教育長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
6
この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第5条の規定による改正前の宇美町教育委員会会議規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。