○宇美町教育委員会スクールカウンセラー設置に関する規程
(平成14年4月30日教育委員会教育長訓令第4号)
(設置)
第1条
いじめや不登校、児童生徒の問題行動等の対応に当たって、宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に定める小学校及び中学校並びに宇美町適応指導教室(以下「学校等」という。)におけるカウンセリング等の機能充実を図るため、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールカウンセラーを置くことができるものとする。
[
宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)
]
(身分)
第2条
スクールカウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とする。
(委嘱)
第3条
スクールカウンセラーは、次の各号のいずれかに該当する者から、教育委員会が委嘱する。
(1)
福岡県教育委員会から選任され、教育委員会に派遣される者
(2)
財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係わる臨床心理士など、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する者のうちから、教育委員会が適任と認めた者
(任期)
第4条
スクールカウンセラーの任期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
前条第1号に該当するスクールカウンセラーの任期は、派遣職員派遣決定書(福岡県教育委員会通知。以下「派遣決定書」という。)に記載される派遣期間を任期とする。
(2)
前条第2号に該当するスクールカウンセラーの任期は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の範囲内で教育委員会が決定する任期とする。
(職務)
第5条
スクールカウンセラーは、教育委員会が当該スクールカウンセラーを配置した学校等の長(以下「所属長」という。)の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。
(1)
児童生徒へのカウンセリング
(2)
カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助
(3)
児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供
(4)
児童生徒のカウンセリング等に関し、所属長が適当と判断したこと
(5)
その他教育委員会が特に必要と認めること
(勤務日及び勤務時間の割り振り)
第6条
スクールカウンセラーの勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、教育委員会が決定した勤務日数及び勤務時間数により、所属長が定める。
ただし、所属長が定めた勤務日及び勤務時間については、所属長と当該スクールカウンセラー協議の上、これを変更することができるものとする。
(服務)
第7条
スクールカウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2
スクールカウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、宇美町の規則、教育委員会の定める規程等及び所属長の命令に忠実に従わなければならない。
3
スクールカウンセラーは、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4
スクールカウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
(委嘱の取消し)
第8条
教育委員会は、スクールカウンセラーが次の各号のいずれかに該当する場合においては、委嘱の取消しを行うことができる。
(1)
自己の都合により取消しを申し出た場合
(2)
勤務実績が良くない場合
(3)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4)
スクールカウンセラーとしてふさわしくない行為があった場合
(5)
その他教育委員会が特に必要と認める場合
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。