○宇美町農地災害復旧事業費分担金徴収条例
(昭和54年8月7日条例第22号)
改正
平成3年7月8日条例第15号
平成11年9月30日条例第16号
(趣旨)
第1条
この条例は、農地災害復旧費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例で農地とは、耕作を目的とする土地をいう。
ただし、農地利用、又は保全上必要な施設を含む。
2
この条例で災害とは、暴風、こう水その他異常な天然現象により生じた災害をいう。
3
この条例で災害復旧事業とは、災害によつて必要を生じた事業で災害にかかつた農地を原形に復旧(応急仮工事を含む。)するもの並びに、原形に復旧することが著しく困難、又は不適当な場合において、これに代るべき必要な施設をするものをいう。
(分担金)
第3条
分担金は、災害復旧事業により利益をうける者から受益の限度に応じて、次の各号によりこれを徴収する。
(1)
農地災害復旧事業費に要する経費が40万円以上の場合は当該経費の2割5分
(2)
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用をうける農地事業については、当該事業費から国、県補助金及び他の負担金を差引いた残額の5割
(3)
激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条第2項の適用をうける農地事業については、事業費のうち起債相当額を差引いた残額の5割
(分担金の徴収)
第4条
前条の規定による分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期及び徴収額は町長がこれを定める。
ただし、町長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第5条
町長は特に必要と認めるときは、第3条の規定にかかわらず、分担金を減免することができる。
[
第3条
]
(補則)
第6条
この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附 則(平成3年7月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
附 則(平成11年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。