○宇美町競争入札及び随意契約の参加資格審査並びに指名基準等に関する要綱
(平成21年4月1日告示第43号)
改正
平成22年4月1日告示第25号
平成23年7月1日告示第38号
平成30年1月9日告示第3号
令和元年12月27日告示第49号
(趣旨)
第1条
この要綱は、宇美町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)、測量及び建設コンサルタント等業務(以下「測量等」という。)、物品の製造、物品の販売、物品の買受け並びに役務の提供(以下「物品等」という。)の請負契約を締結する場合の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格審査及び指名基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
町内業者 主たる営業所の所在地が宇美町にあり、経営業務の管理責任者1名以上が当該主たる営業所に常勤しているものをいう。
(2)
準町内業者 主たる営業所から契約の権限を委任された従たる営業所の所在地が宇美町にあり、かつ、宇美町に対する納税義務を負う者で、事務所の形態を整え使用人を配置する等営業を行っていることが明らかなものをいう。
(3)
町外業者 前2号以外のものをいう。
(審査の申請)
第3条
入札等に参加しようとする者は、町長が定める日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出し、入札等に参加するための資格の審査(以下「審査」という。)を受けなければならない。
(1)
建設工事 宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)
(2)
測量等 宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・コンサル)(様式第2号)
(3)
物品等 宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)(様式第3号)
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
(1)
建設工事
ア
町内業者及び準町内業者(以下「町内業者等」という。)
(ア)
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
(イ)
工事経歴書(申請直前1年分。様式第4号)
(ウ)
支店・営業所等一覧表(様式第5号)
(エ)
建設業許可証明書の写し
(オ)
登記事項証明書又は身分証明書の写し
(カ)
社会保険等の加入状況がわかる書類の写し
(キ)
社会保険等の加入義務がないことの届出書(様式第6号)
(ク)
消費税及び地方消費税完納証明書又は非課税証明書
(ケ)
納税確認願(様式第7号)
(コ)
使用印鑑届(様式第8号)
(サ)
職員数等調書(様式第9号)
(シ)
技術職員名簿(様式第10号)
(ス)
暴力団排除に関する誓約書(様式第11号)
(セ)
委任状(入札等について支店又は営業所等に年間を通じて委任する場合に必要。任意様式。以下同じ。)
イ
町外業者
(ア)
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
(イ)
工事経歴書(申請直前1年分。)
(ウ)
支店・営業所等一覧表
(エ)
建設業許可証明書の写し
(オ)
登記事項証明書又は身分証明書の写し
(カ)
社会保険等の加入状況がわかる書類の写し
(キ)
社会保険等の加入義務がないことの届出書
(ク)
使用印鑑届
(ケ)
暴力団排除に関する誓約書
(コ)
委任状
(2)
測量等
ア
町内業者等
(ア)
参加資格審査申請に係る必要事項届出書(測量等)(様式第12号)
(イ)
測量等実績調書(申請直前1年分。様式第13号)
(ウ)
支店・営業所等一覧表
(エ)
登録証明書の写し
(オ)
技術者経歴書(様式第14号)
(カ)
登記事項証明書又は身分証明書の写し
(キ)
労働保険料納入証明書の写し
(ク)
消費税及び地方消費税完納証明書又は非課税証明書
(ケ)
納税確認願
(コ)
使用印鑑届
(サ)
暴力団排除に関する誓約書
(シ)
委任状
イ
町外業者
(ア)
参加資格審査申請に係る必要事項届出書(測量等)
(イ)
測量等実績調書(申請直前1年分。)
(ウ)
支店・営業所等一覧表
(エ)
登録証明書の写し
(オ)
技術者経歴書
(カ)
登記事項証明書又は身分証明書の写し
(キ)
使用印鑑届
(ク)
暴力団排除に関する誓約書
(ケ)
委任状
(3)
物品等
ア
町内業者等
(ア)
参加資格審査申請に係る必要事項届出書(物品等)(様式第15号)
(イ)
支店・営業所等一覧表
(ウ)
登記事項証明書又は身分証明書の写し
(エ)
財務諸表又は損益計算書及び所得税確定申告書一表の写し
(オ)
労働保険料納入証明書の写し
(カ)
消費税及び地方消費税完納証明書又は非課税証明書
(キ)
納税確認願
(ク)
使用印鑑届
(ケ)
暴力団排除に関する誓約書
(コ)
委任状
イ
町外業者
(ア)
参加資格審査申請に係る必要事項届出書(物品等)
(イ)
支店・営業所等一覧表
(ウ)
登記事項証明書又は身分証明書の写し
(エ)
財務諸表又は損益計算書及び所得税確定申告書一表の写し
(オ)
使用印鑑届
(カ)
暴力団排除に関する誓約書
(キ)
委任状
(受付及び審査の所管)
第4条
申請書の受付及び審査の事務は、入札及び契約に関する事務を所管する課が行う。
(申請書の受付期間)
第5条
申請書の受付期間は、町内業者等にあっては毎年2月1日から同月末日までとし、その他の者にあっては、隔年の2月1日から同月末日までとする。
2
町長は、特に必要があると認めるときは、前項の受付期間外であっても申請書を受け付けることができるものとする。
(申請書の有効期間)
第6条
前条第1項に規定する期間に受け付けた申請書の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する年度の翌年度の4月1日から翌々年度の3月31日までとする。
2
前条第2項の規定により受け付けた申請書の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)
前条第1項の受付期間の翌月に受け付けた申請書 前項の有効期間
(2)
前条第1項の受付期間の翌々月以降に受け付けた申請書 申請書を受け付けた日から前項に規定するそれぞれの有効期間の末日まで
(町内業者に係る希望業種)
第7条
町長は、建設工事を希望する町内業者等から申請があったときは、当該町内業者等が建設業法の規定による許可を受けている建設業のうちから入札等に参加することを希望する建設業を1つ指定させるものとする。
(実態調査)
第8条
町長は、町内業者等のうち次に掲げるものについて、事業所の実態を調査するものとする。
(1)
建設業を営む者
(2)
その他町長が特に必要と認める者
2
前項の調査は、業務実態調査票(様式第16号)により行う。
3
町長は、前2項の規定による調査の結果、町内業者等が事業所としての機能がないこと、又は第3条の申請書及び添付資料の記載内容と実態が異なることが明らかであると認められるときは、期限を定めて、当該町内業者等に改善を勧告することができるものとする。
[
第3条
]
4
町長は、前項の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該町内業者等が改善しないときは、指名業者選定委員会で審議の上、当該町内業者等に対して必要な措置を講ずるものとする。
(有資格者の決定)
第8条の2
町長は、第3条の申請書及び添付書類の記載内容の審査並びに前条の規定による調査の結果、適格であると認めた者を入札等に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)として決定するものとする。
[
第3条
]
(有資格者名簿)
第9条
町長は、前項の規定により有資格者を決定したときは、その者について有資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2
名簿に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
受付番号
(2)
受付年月日
(3)
商号、名称又は氏名
(4)
代表者等の役職及び氏名
(5)
住所又は所在地
(6)
電話番号
(7)
本店所在地
(8)
完成工事高又は売上高
3
有資格者は、名簿に記載された内容に変更が生じたときは、宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(様式第17号)により町長に届け出なければならない。
4
町長は、前項の届出があったときは、速やかに名簿の内容を変更するものとする。
(有資格者の格付)
第10条
町長は、第7条の規定により、建設業のうち土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事(以下「土木一式工事等」という。)を指定した町内業者等について、第5条第1項に規定する期間にその者が提出した経営事項審査結果通知書の当該土木一式工事等の総合評定値に応じて、別表に定めるところによりその者の等級の格付(以下「格付」という。)を決定するものとする。
[
第7条
] [
第5条第1項
] [
別表
]
2
前項の格付を決定する日(以下「格付日」という。)は、毎年4月1日とする。
3
第1項の規定にかかわらず、新規に町内業者等として申請書を提出した者及び前条第3項の変更届を提出することにより新規に町内業者等となる者(以下「新規町内業者等」という。)については、次の各号に掲げる新規町内業者等の区分に応じ、当該各号に定める日に第1項の規定による格付を決定する。
(1)
4月1日から翌年の2月末日までの期間における新規町内業者等 その認められた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年経過後の格付日
(2)
3月1日から同月31日までの期間における新規町内業者等 その認められた日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年経過後の格付日
4
格付された者は、当該格付された建設業以外の建設業に係る入札等に参加することはできないものとする。
ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(資格の取消)
第11条
町長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことができる。
(1)
破産、倒産及び死亡等の理由により、営業を継続できなくなったとき
(2)
営業に関し、許可、認可及び登録等を必要とする場合において、これらの取消を受けたとき
(3)
役員及び使用人が暴力団(宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員であることが明らかになったとき。
[
宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号
]
(4)
不正の利益又は第三者に損害を与える目的で暴力団又は暴力団の構成員を利用したことにより、公訴を提起され、又は罰金刑を宣告されたとき。
2
町長は、前項の規定により有資格者の資格を取り消したときは、その旨を通知するとともに名簿から当該有資格者に係る事項を抹消するものとする。
(入札等に参加することができる者)
第12条
入札等に参加する者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする
(1)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
(2)
地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった日から起算して3年を経過しないもの
(3)
入札等に係る建設工事、測量等及び物品等に関し、法律上必要とする資格を有していない者
(4)
経営状況が著しく不健全であると認められる者
(5)
商法その他関係法令等に違反して営業を行っている者
(6)
建設工事を希望する者のうち、次に掲げる法律の規定により届出の義務が課せられた者であって、当該届出の義務を履行していない者。
ア
健康保険法(大正11年法律第70号)第48条
イ
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条
ウ
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
(推薦業者の決定)
第13条
建設工事、測量等及び物品等の発注を所管する課等の長(以下「所管課等の長」という。)は、指名競争入札又は随意契約(以下「指名入札等」という。)に参加する者として推薦する者(以下「推薦業者」という。)を有資格者の中から選定するものとする。
この場合において、所管課等の長は、指名競争入札による土木一式工事等に係る推薦業者を選定するときは、当該工事等の設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に応じた等級以上の等級に格付された町内業者を選定するほか、必要に応じて準町内業者を選定することができるものとする。
2
所管課等の長は、指名競争入札による土木一式工事等における特定建設工事共同企業体の構成員となる者を推薦するときは、当該企業体の出資比率に応じて当該工事等の設計金額を按分し、その金額をもって前項後段の規定により選定するものとする。
3
所管課等の長は、推薦業者を決定するときは、この要綱のほか、宇美町指名業者選定委員会規則(昭和61年宇美町規則第7号。以下「指名委員会規則」という。)、宇美町共同企業体運用要綱(平成9年宇美町要綱第1号)及び指名業者等の候補者の選定に係る斡旋等行為に関する事務処理要領(平成17年宇美町告示第93号)その他関係法令の規定に従うものとする。
[
宇美町指名業者選定委員会規則(昭和61年宇美町規則第7号。以下「指名委員会規則」という。)
] [
宇美町共同企業体運用要綱(平成9年宇美町要綱第1号)
] [
指名業者等の候補者の選定に係る斡旋等行為に関する事務処理要領(平成17年宇美町告示第93号)
]
(推薦業者の決定の特例)
第14条
所管課等の長は、入札による土木一式工事等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により推薦する者のほか、当該各号に定める者を推薦するものとする。
(1)
災害その他やむを得ない理由により緊急に施工する必要があると認める工事 宇美町災害復旧等緊急工事実施要綱(平成21年宇美町告示第43号の2)に規定する施工有資格者
[
宇美町災害復旧等緊急工事実施要綱(平成21年宇美町告示第43号の2)
]
(2)
前号の工事に付帯する災害復旧工事 前号の工事の施工者
(3)
発注しようとする工事に該当する等級以上の等級に属する者が第17条第1号の指名する者の数に達しない工事 当該工事等の設計金額に応じた等級以上の等級に格付けされた準町内業者及び町外業者
[
第17条第1号
]
2
所管課等の長は、前項の推薦をしても第17条第1号の指名する者の数に達しないとき合は、格付をされていない有資格者を推薦することができるものとする。
[
第17条第1号
]
(指名決定権者)
第15条
指名入札等に参加する者の指名を決定する者(以下「指名決定権者」という。)は、指名委員会規則第6条の規定により宇美町指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)に提案する事業にあっては同規則に規定する者とし、その他の事業にあっては所管課等の長とする。
[
指名委員会規則第6条
]
(指名原則)
第16条
指名決定権者は、業者の指名に当たっては、次の事項に留意しつつ、公正に業者を指名するように配慮するものとする。
(1)
不誠実な行為の有無
(2)
事業成績の良否
(3)
当該事業の実施に関する技術等の適正
2
指名決定権者は、次の者を指名してはならない。
(1)
宇美町指名停止等措置要綱(平成元年宇美町要綱第7号)の規定により、指名停止又は指名回避の措置をなされている者
[
宇美町指名停止等措置要綱(平成元年宇美町要綱第7号)
]
(2)
建設工事に関し、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を適正に配置することができないことが見込まれる者
(3)
建設工事に関し、当該年度に係る宇美町からの受注金額が1億円を超えている者。
この場合において、経常建設工事共同企業体及び特定建設工事共同企業体により当該年度に受注した実績がある者については、当該工事の受注金額を出資割合で除して得た金額と他の受注金額の合計金額によるものとする。
(指名する者の数)
第17条
指名決定権者は、業者を指名するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数以上の者を指名しなければならない。
(1)
指名競争入札 4者
(2)
随意契約 2者
(3)
指名決定権者が特別の事情があると認める随意契約 1者
(その他)
第18条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(宇美町建設工事指名競争入札参加者指名基準要綱等の廃止)
2
次に掲げる要綱等は、廃止する。
(1)
宇美町建設工事指名競争入札参加者指名基準要綱(昭和61年宇美町要綱第2号)
(2)
宇美町が施工する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成元年宇美町告示第63号)
(3)
宇美町工事請負業者の資格を定める総合点数の算定及び格付要領(平成11年宇美町要領第3号)
(宇美町共同企業体運用要綱の一部改正)
3
宇美町共同企業体運用要綱(平成9年宇美町要綱第1号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1号を加える。
(4) 宇美町競争入札及び随意契約参加資格審査並びに指名基準等に関する要綱(平成21年宇美町告示第43号)に規定する名簿に記載されている者であること。
附 則(平成22年4月1日告示第25号)
(施行期日)
1
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(宇美町競争入札参加資格有資格者実態調査要綱の廃止)
2
宇美町競争入札参加資格有資格者実態調査要綱(平成11年宇美町要綱第19号)は、廃止する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成30年1月9日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第49号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
工事区分
総合評定値
等級
設計金額(税込、単位:千円)
土木一式工事
760 ~
A
0 ~
640 ~ 759
B
0 ~ 50,000未満
1 ~ 639
C
0 ~ 10,000未満
建築一式工事
1 ~
A
0 ~
舗装工事
1 ~
A
0 ~
電気工事及び管工事
1 ~
A
0 ~
様式第1号(第3条関係)
宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
様式第2号(第3条関係)
宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・コンサル)
様式第3号(第3条関係)
宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
様式第4号(第3条関係)
工事経歴書
様式第5号(第3条関係)
支店・営業所等一覧表
様式第6号(第3条関係)
社会保険等の加入義務がないことの届出書
様式第7号(第3条関係)
納税確認願
様式第8号(第3条関係)
使用印鑑届
様式第9号(第3条関係)
職員数等調書
様式第10号(第3条関係)
技術職員名簿
様式第11号(第3条関係)
暴力団排除に関する誓約書
様式第12号(第3条関係)
参加資格審査申請に係る必要事項届出書(測量等)
様式第13号(第3条関係)
測量等実績調書
様式第14号(第3条関係)
技術者経歴書
様式第15号(第3条関係)
参加資格審査申請に係る必要事項届出書(物品等)
様式第16号(第8条関係)
業務実態調査票
様式第17号(第9条関係)
宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届